○通勤手当の支給に関する規則
昭和48年1月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「給与条例」という。)第12条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関等」とは、一般乗合旅客自動車その他これに類する施設で運賃を徴収して交通の用に供するものをいう。
(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から通勤庁に至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第12条第1項の職員としての要件を備えるに至った場合には、別記様式による通勤届により、その通勤の実情を速やかに村長に届け出なければならない。住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合も同様とする。
(確認及び決定)
第4条 村長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実が通勤用定期乗車券(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員としての要件を備えているときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定する。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると村長が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務官署のいずれかのいずれかが離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第12条第2項第1号に規定する運賃相当額の算出は運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、これにより難い正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 運賃相当額は、次の各号による額とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る最長の通用期間(その期間が3箇月を超えるときは3箇月とする。以下同じ。)の定期券の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(併用者の区分及び支給額)
第9条 給与条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及び同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道1キロメートル以上である職員及びその距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び給与条例第12条第2項第2号に掲げる額の合計額
(2) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第12条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第12条第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第10条 給与条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車をいう。
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第12条第1項の職員としての要件を備えるに至った場合にはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が佐那河内村の休日を定める条例(平成元年条例第21号)第1条第1項に規定する村の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い村の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下この項において同じ。)をし、又は死亡した場合にはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が給与条例第12条第1項の職員としての要件を欠くに至った場合にはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月数を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第12条 給与条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(確認)
第13条 村長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第12条第1項の職員としての要件を備えているかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年11月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年12月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月3日規則第7号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月19日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
第3条 施行日前から引き続き職員(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第16号。以下「令和7年改正条例」という。)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「改正前給与条例」という。)第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(第4条の規定による改正前の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正前通勤手当規則」という。)第9条第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の交通機関等(改正前通勤手当規則第2条第2号に規定する交通機関等をいう。以下同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「改正前の運賃等相当額」という。)及び改正前給与条例第12条第2項第2号に規定する額(改正前通勤手当規則第9条第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち交通機関等及び改正前給与条例第12条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が4万5,000円を超える場合のものに限る。)については、なお従前の例による。
