○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成8年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年条例第5号)第10条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給の制限)
第2条 保育手当、水道特殊勤務手当、税務特殊勤務手当、農業集落排水特殊勤務手当は、職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合には、支給することができない。
(1) 出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)第24条第1項の休職の場合及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号)に定める病気休暇のうち公務上の負傷又は疾病による場合を除く。)
(実績簿)
第3条 所属長は、野犬等へい死処理手当、鳥獣処理特殊勤務手当及び防疫等作業手当の支給に係る特殊勤務実績簿を作成し、保管しなければならない。
(支給方法)
第4条 保育手当、水道特殊勤務手当、税務特殊勤務手当、農業集落排水特殊勤務手当は、給料支給の例によりその月分をその月の給料支給定日に支給する。
2 前項に定めのない手当にあっては、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、税務特殊勤務手当は、平成8年10月1日から適用する。
附則(令和2年6月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。