○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和55年3月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)第11条の3の規定による職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 保育所に勤務する職員の特殊勤務手当(以下「保育手当」という。)

(2) 水道事業に従事する職員の特殊勤務手当(以下「水道特殊勤務手当」という。)

(3) 税務職員の特殊勤務手当(以下「税務特殊勤務手当」という。)

(4) 野犬等へい死処理に従事する職員の特殊勤務手当(以下「野犬等へい死処理手当」という。)

(5) 農業集落排水に従事する職員の特殊勤務手当(以下「農業集落排水特殊勤務手当」という。)

(6) 鳥獣の処理に従事する職員の特殊勤務手当(以下「鳥獣処理特殊勤務手当」という。)

(7) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当(以下「防疫等作業手当」という。)

(保育手当)

第3条 保育手当は、保育業務に従事する職員のうち保育士に対して支給する。

(水道特殊勤務手当)

第4条 水道特殊勤務手当は、産業環境課水道係に勤務し、水道事業を主たる職務とする職員で、村長がこれに相当すると認めた職員に対して支給する。

(税務特殊勤務手当)

第5条 税務特殊勤務手当は、住民税務課に勤務し、村税等の賦課徴収の事務を主たる職務とする職員及び税務事務に従事する職員で、村長がこれに相当すると認めた職員に対して支給する。

(野犬等へい死処理手当)

第6条 野犬等へい死処理手当は、野犬等のへい死処理に従事した職員に対して支給する。

(農業集落排水特殊勤務手当)

第7条 農業集落排水特殊勤務手当は、産業環境課環境係に勤務し、農業集落排水を主たる職務とする職員で、村長がこれに相当すると認めた職員に対して支給する。

(鳥獣処理特殊勤務手当)

第8条 鳥獣処理特殊勤務手当は、企画政策課に勤務し、有害捕獲及び狩猟にて捕獲された鳥獣の処分等に従事した職員に対して支給する。

(防疫等作業手当)

第9条 防疫等作業手当は、次の各号に掲げる作業に従事した職員に対して支給する。

(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで、第7項及び第9項に規定するものをいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合における感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いのある物件の処理作業

(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条の規定による家畜伝染病のうち流行性脳炎、狂犬病、炭そ、ブルセラ病、鼻そ及び高病原性鳥インフルエンザの病菌を有する家畜又は当該病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業

(特殊勤務手当の支給方法)

第10条 特殊勤務手当の支給額は、別表のとおりとする。

2 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年9月30日条例第25号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年3月25日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日条例第13号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年12月24日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

手当名

支給基準

手当額

保育手当

月額

5,000円

水道特殊勤務手当

月額

4,000円

税務特殊勤務手当

月額

4,000円

野犬等へい死処理手当

1件

1,000円

農業集落排水特殊勤務手当

月額

4,000円

鳥獣処理特殊勤務手当

1件

1,000円

防疫等作業手当

日額

1,000円

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和55年3月25日 条例第5号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和55年3月25日 条例第5号
平成元年9月30日 条例第25号
平成3年6月27日 条例第18号
平成8年3月25日 条例第2号
平成8年10月1日 条例第13号
平成10年12月24日 条例第12号
平成11年3月25日 条例第13号
平成16年3月26日 条例第4号
平成17年3月28日 条例第6号
平成20年3月27日 条例第3号
平成25年3月29日 条例第17号
平成28年3月31日 条例第4号
令和2年6月30日 条例第8号
令和3年6月30日 条例第10号
令和4年6月28日 条例第19号
令和5年6月30日 条例第13号