○住居手当に関する規則
昭和46年3月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「一般職員給与条例」という。)第11条の2の規定に基づき、住居手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 一般職員給与条例第11条の2の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国及び地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員
(届出)
第3条 新たに条例第11条の2第1項の要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書面を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額に変更があった場合についても同様とする。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第4条の2 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第5条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が第11条の2第1項に規定する要件を欠くに至った日(村長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で村長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされるときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住宅手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第6条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。
附則(昭和49年12月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月30日規則第12号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(令和7年12月19日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。

