○職員の扶養手当支給手続に関する規則

昭和47年3月1日

規則第6号

(届出)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「給与条例」という。)第11条の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(認定)

第2条 任命権者は、職員から前条の規定による届出を受けたときは扶養親族届に記載されている扶養親族が給与条例に定める要件を具備しているかどうかを認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載しなければならない。

(添付書類)

第3条 職員が第1条の規定による扶養親族届に添付する書類として、戸籍抄本その他扶養を証する書面を添付しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 その規則施行の際、既になされている届出及び認定は、この規則によりなされたものとみなす。

(昭和58年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の扶養手当支給手続に関する規則

昭和47年3月1日 規則第6号

(昭和60年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年3月1日 規則第6号
昭和58年4月1日 規則第4号
昭和60年12月24日 規則第10号