○職員の扶養手当支給手続に関する規則
昭和47年3月1日
規則第6号
(扶養親族の範囲)
第1条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額(人事院規則9―80(扶養手当)第2条第2号に規定する年額をいう。)程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 任命権者は、職員が他の者と協同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(届出)
第2条 新たに職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「給与条例」という。)第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。
(支給の始期及び終期)
第4条 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(村長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で村長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
2 第2条第1項の扶養親族届には、戸籍抄本その他扶養を証する書面を添付しなければならない。
(支給方法)
第6条 扶養手当は、前各条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 その規則施行の際、既になされている届出及び認定は、この規則によりなされたものとみなす。
附則(昭和58年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月19日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和8年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の職員の扶養手当支給手続に関する規則(以下「改正後扶養手当規則」という。)第2条第1項、第3条第1項及び第4条第1項の規定の適用については、改正後扶養手当規則第2条第1項中「職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「給与条例」という。)」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第5号)附則第4条の規定により読み替えられた職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「読替え後の給与条例」という。)」と、改正後扶養手当規則第3条第1項及び第4条第1項中「給与条例」とあるのは「読替え後の給与条例」とする。
2 施行日から令和8年3月31日までの間は、扶養親族届の様式については、改正後扶養手当規則様式第1号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

