○職員の扶養手当支給手続に関する規則
昭和47年3月1日
規則第6号
(届出)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「給与条例」という。)第11条の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。
(添付書類)
第3条 職員が第1条の規定による扶養親族届に添付する書類として、戸籍抄本その他扶養を証する書面を添付しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 その規則施行の際、既になされている届出及び認定は、この規則によりなされたものとみなす。
附則(昭和58年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。