○職員の給与に関する規則

昭和32年3月27日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 初任給(第8条―第14条)

第3章 昇格その他の異動(第15条―第22条の2)

第4章 昇給(第23条―第35条)

第5章 給与の支給(第36条―第51条の3)

第6章 雑則(第52条・第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 「在職年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(8) 正規の試験 任命権者が行う競争試験又は任命権者がこれに相当すると認める競争試験をいう。

(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(等級別基準職務表)

第3条 条例第3条第3項の規定により規則で別に定める職務の級は、等級別基準職務表(別表第1)に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別資格基準表)

第4条 第8条第15条及び第20条に規定する級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)によるものとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる右側の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在職年数を示し、左側の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ村長の承認を得たもの

(3) 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者が有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

(4) 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)の定めるところにより経験年数として換算することができる。

第7条 級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第8条 新たに職員となった者の職務の級を決定しようとする場合において、その者が、決定しようとする職務の級について、級別資格基準に定める資格を有しなければならない。この場合において、その者の経験年数が、決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、その資格を有するものとする。ただし、第13条の各号のいずれかに掲げる新たに職員となった者又は第14条に該当する者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合においては、村長と協議して、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(号給の決定)

第9条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第18条又は第19条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格をこえる学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第11条から第14条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表)

第10条 初任給基準表は、職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって村長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第7の3に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(村長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

第13条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ村長と協議してその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない村職員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) その他村長が前2号に準ずると認めるもの

第14条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、第12条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ村長と協議してその者の号給を決定することができる。

第3章 昇格その他の異動

(昇格)

第15条 職員を昇格させるときは、級別資格基準に従い、その者の資格に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においては、在級年数が1年に満たない者についても、あらかじめ村長と協議して昇格させることができる。

第16条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる基準の定めのある職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、その者の資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

第17条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合においては、第15条の規定にかかわらず、あらかじめ村長と協議して昇格させることができる。

(昇格の場合の号給の決定)

第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第16条の規定により職員を昇格させた場合その他これに準ずる場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の給料月額を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、村長の定める号給とする。

(降格)

第19条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第19条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給基準を異にする異動)

第20条 職員を1の職から初任給基準表に異なる初任給の定がある職種に属する他の職に異動させる場合においては、級別資格基準に従い、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。

2 前項の場合における職種の異動後の給料月額は、第18条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 昭和32年4月1日(以下「適用日」という。)以降に新たに職員となった者(第13条又は第14条の規定の適用を受けた者を除く。)については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる給料月額

(2) 昭和32年3月31日以前から引き続き在職する職員及び昭和32年4月1日以降に第13条又は第14条の規定の適用を受けた者については、あらかじめ村長と協議して定める基準に従い、前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる給料月額

(職務の級の決定)

第21条 職員の経験年数又は在職年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、第15条第1項又は前条第1項の規定による職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。

(1) 前条の規定を適用して、職務の級及び給料月額が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ村長と協議して定める期間

(2) 第13条又は第14条の規定の適用を受けて給料月額が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長と協議して定める期間

第22条及び第22条の2 削除

第4章 昇給

(昇給日)

第23条 条例第5条第4項の規則で定める日は、第27条又は第28条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第24条 条例第5条第4項の規定による昇給(第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。第25条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第25条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、村長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 村長の定める事由以外の事由によって昇給日1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の5分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 村長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、村長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 給与条例第5条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第18条第3項若しくは第31条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲で村長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者の属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給号数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの職員の定員、第4項の村長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに村長が定める号給数を超えてはならない。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第26条 条例第5条第6項の規則で定める職員の年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第27条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に、条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(研修、表彰等による昇給の報告)

第29条 任命権者は、第27条の規定によって職員を昇給させた場合には、そのつど研修、表彰等昇給者名簿を作成して、村長に報告しなければならない。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第30条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第31条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第18条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は村長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を村長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

第32条から第35条 削除

第5章 給与の支給

(給料の支給)

第36条 職員の給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

第37条 給与の期間(給料の計算期間をいう。以下同じ。)中給料支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第38条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料支給義務者において支給し、発令当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、この者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第39条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第40条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了(育児休業法第5条に規定する失効等を含む。)により職務に復帰した場合

2 月の初日から引続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、又は育児休業の承認を受けている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(承認の基準)

第41条 条例第13条第2項の規定に基づく勤務をしないことにつき承認があった場合とは、勤務時間条例に規定する休日及び休暇による場合とする。

(給与の減額)

第41条の2 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

(扶養手当等の支給)

第42条 任命権者は、条例第11条第1項の規定による届出を受けたときは、届出書記載の扶養親族が条例第10条第2項に規定する要件を備えているかどうかを認めて確定しなければならない。

第43条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額(人事院細則9―80(扶養親族の範囲の制限)第2条第2号中において規定する年額)程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 任命権者は、職員が他の者と協同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

3 任命権者は、前条及び前2項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第44条 扶養手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

第45条 削除

(宿日直手当)

第46条 宿日直手当の額は、宿直勤務1回につき5,400円、日直勤務1回につき5,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、2,700円とする。

2 条例第19条の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての手当の額は、7,800円とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第46条の2 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職手当の区分欄に定める区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1種 7,000円

(2) 2種 7,000円

(3) 3種 7,000円

(4) 4種 6,000円

2 条例第19条の2第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

(勤務実績簿等)

第46条の3 村長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給定日等)

第47条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、村長が定める。

(時間外勤務手当の支給割合)

第47条の2 条例第15条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める時間とする。

(1) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間(条例第15条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の合計が40時間以上である場合 条例第16条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる日(以下この項において「休日等」という。)の正規の勤務時間の時間数(休日等がないときは、零)

(2) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が40時間未満である場合 40時間(休日等があるときは、40時間に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計時間を減じた時間数

3 条例第15条第3項の規則で定める割合は100分の25とする。

4 条例第15条第4項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第47条の3 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第48条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前条の規定にかかわらず、職員が第39条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合においては、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(期末手当)

第49条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 期末手当の支給日は、6月15日及び12月10日とする。ただし、これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの前日とする。

3 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第1号から第5号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職されていた期間についてはその2分の1の期間

(4) 条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員(以下「公務休職者」という。)及び同条第2項の規定の適用を受ける職員(以下「結核休職者」という。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

4 基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前3項の在職期間に算入する。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 都道府県の職員

(3) 国家公務員

(4) 特別職に属する常勤の職員

5 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には条例第24条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 条例第13条の規定に基づき給与を減額される場合には減額前の月額

(3) 病気休暇によって給与が半減される場合には、減額後の月額

(4) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には減ぜられない月額

(加算を受ける職員及び加算割合)

第49条の2 条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第9の職員に掲げる区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(勤勉手当)

第50条 条例第21条第2項に規定する割合に、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 勤勉手当の支給日は、6月15日及び12月10日とする。ただし、これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの前日とする。

3 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務休職者及び結核休職者(条例第21条第1項に規定する期間内において勤務した日があるものに限る。)を除く。

(2) 第49条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

4 条例第21条第2項に規定する支給割合は、同条第1項に掲げる期間内における職員の勤務期間に応じて別表第10に定めるところによる。

5 前項の勤務しなかった期間とは条例の適用を受ける職員として在職した期間のうち次の各号に掲げる期間とする。

(1) 第49条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間

(4) 条例第13条第1項の規定により給与が減額されていた期間が通算して1日を超えるときは、その全期間

(5) 病気休暇(公務及び通勤による場合を除く。)又は無給休暇により勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合にはその勤務しない全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

6 勤務期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月によって計算する場合は、暦によって計算する。この場合において、月の途中から起算するときは、前後の月においてその起算日に応答する日の前日をもって満了する。ただし、前後の月に応答日がないときは、その月の末日をもって満了する。

(2) 1月に満たない期間が2以上あるときは、これらの期間を合算するものとし、日を月に換算する場合に30日をもって1月とする。

7 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額は、第49条第5項第1号から第4号までを準用する。

8 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(第13項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、村長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の112.5以上100分の185以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の101以上100分の112.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の89.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の89.5未満

9 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、村長の定めるところによるものとする。

10 第8項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

11 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5未満

12 第9項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

13 第8項から第12項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

(管理職手当の支給)

第51条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 給与条例第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第8に掲げる職とし、当該職を占める職員の管理職手当の区分は、同表の区分欄に定める区分とする。

3 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当は、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第8の2の管理職手当額欄に定める額とする。

(条例附則第17項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第51条の2 条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する前条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(復職時等における号給の調整)

第51条の3 給与条例第5条の規定による職員の号給の調整を行う場合には、休職期間、専従許可の有効期間、又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第11に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

第6章 雑則

(給料の訂正)

第52条 職員の給料の決定に誤りがあった場合において、任命権者がこれを訂正しようとするときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。この場合においては、任命権者は、あらかじめ村長に協議しなければならない。

第53条 職員の初任給、昇格、昇給等に関し、この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ村長と協議して別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和32年3月27日から施行し、第5章の規定を除くほか、昭和32年4月1日から適用する。

(附則第8項の職員の昇給)

2 条例附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員(以下「附則第8項の職員」という。)については、その号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の1級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、条例第5条第1項本文の規定を適用してその号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。

3 前項の規定によることが著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長と協議してその者の属する職務の等級の最低の号給に昇給させることができる。

4 附則第8項の職員の勤務成績が特に良好である場合においては、附則第2項の規定に準じ、条例第5条第2項及びこの規則第24条の規定を適用する。

5 条例附則第5項から附則第7項までの規定の適用については、附則第2項の規定は条例第5条第1項の規定とみなして適用する。

6 附則第2項の規定による附則第8項の職員がその者の属する職務の等級の最低の号給に昇給した時以後においては、その者に条例附則第7項の規定を準用する。

(適用日の前日から引き続き在職する職員の職務の等級の決定等)

7 適用日の前日から引き続いて在職する職員の適用日における職務の等級の決定及び在職年数の通算については、別に定める。

(管理職手当の支給割合の変更等)

8 平成22年4月分から平成23年3月分までの第51条に規定する管理職手当の支給額は、別表第8の定めにかかわらず、別表第8の2の額に、参事は100分の90以下を、課長、議会事務局長、教育委員会次長、保育所長、会計管理者及び主幹は100分の85以下の割合をそれぞれ乗じて得た額とする。

(条例附則第17項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

9 条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第46条の2第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第3項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(昭和37年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月30日から適用する。

(昭和49年11月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年12月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第46条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年12月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第7の規定は、昭和51年12月2日から施行する。

(昭和51年12月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第51条の改正規定は、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月27日規則第6号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年10月1日規則第7号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日規則第7号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年12月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月24日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

4 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第12号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。

5 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第18条の規定を適用する。

(昭和61年12月24日規則第5号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第50条第5項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定は除く。)による改正後の職員の給与に関する規則は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日規則第7号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第9の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第18条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第18条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第18条及び第22条の2の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第18条及び第22条の2の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第18条及び第22条の2の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第18条又は第22条の2の規定を適用するものとする。

7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第18条第1項及び第22条の2第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第18条第3項

前2項

前項の規定又は職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第2項

第18条第4項

前3項の規定による

前2項の規定又は職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第2項

前3項の規定にかかわらず

前2項の規定及び職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定にかかわらず

第22条の2第2項

又は第52条

若しくは第52条の規定又は職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第2項、第7項

前項の規定

前項の規定又は職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第2項

9 改正後の規則第22条の2第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第52条」とあるのは「若しくは第52条の規定又は職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第2項、第7項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、村長が定める。

(職員の給与に関する規則の改正に伴う経過措置)

10 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第49条第3項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお、従前の例による。

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第22条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第18条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条の2適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第22条の2適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給

0

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

0

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第22条の2適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

(平成4年10月3日規則第6号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第9号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第13号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年1月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日規則第10号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条第1項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条第1項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月28日規則第3号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年11月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第18条又は第19条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、特定職員以外の職員(以下「一般職員」という。)を職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「条例」という。)第5条第4項の規定による昇給(同規則第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第18条第3項若しくは第31条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める一般職員にあっては、村長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第5条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 一般職員の基準号給数は、職員の給与に関する規則第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

7 村長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の5分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他村長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに村長の定める号給数を超えてはならない。

(勤務手当の成績率に関する経過措置)

10 新規則第50条第9項の規定については、当分の間は村長の定めるところによる。

(平成19年3月27日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 給与条例第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第51条第3項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表の適用を受ける職員(以下「適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の職員の給与に関する規則第51条に規定する別表第8に掲げる職に係る同表の管理職手当支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第8の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第8の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第4号において同じ。) 同日に当該区分より低い区分に相当する新規則別表第3の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第8の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に、国又は地方公共団体の職員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして村長が定める職員 前各号に準じて村長が定める額

(平成19年11月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年11月30日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(平成20年3月31日規則第6号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(平成21年3月30日規則第1号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第5号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(平成21年11月30日規則第11号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第8号)

この規則中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第10号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年11月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の職員の給与に関する規則第49条の規定は適用せず、改正前の職員の給与に関する規則第49条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第12号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第3条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

保育士、保健師の職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする保育士、保健師の職務

3級

主任保育士の職務

4級

困難な業務を行う主任保育士の職務

5級

保育所長、会計管理者、議会事務局長、教育次長の職務

教育次長補佐の職務

6級

困難な業務を行う保育所長、会計管理者、議会事務局長、教育次長の職務

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒

0

3

7

11

13

15

 

2

4

4

2

2

中級

短大卒

0

6

10

14

16

18

 

5.5

4

4

2

2

初級

高校卒

0

8

12

16

18

20

 

8

4

4

2

2

その他

中学卒

3

12

16

20

22

24

 

9

4

4

2

2

別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)

(以下人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3学歴免許等資格区分表を準用する。)

別表第4 経験年数換算表(第6条関係)

(以下人事院規則9―8(初任給、昇給、昇給等の基準)別表第4経験年数換算表を準用する。)

別表第5 修学年数調整表(第7条関係)

(以下人事院規則9―8(初任給、昇給、昇給等の基準)別表第5修学年数調整表を準用する。)

別表第6(第9条関係)

試験

試験区分

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級25号給

初級

1級21号給

中級

短大卒

1級15号給

初級

1級13号給

初級

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

別表第7(第18条関係)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

50

73

33

49

49

65

50

74

33

49

49

66

50

75

34

49

49

67

50

76

34

49

50

68

50

77

35

50

50

68

51

78

35

50

50

68

51

79

36

50

51

68

51

80

36

50

51

68

51

81

37

51

51

69

51

82

37

51

52

69

51

83

38

51

52

69

51

84

38

51

52

69

51

85

39

52

53

69

51

86

39

52

53

70

51

87

40

52

53

70

51

88

40

52

53

70

51

89

41

53

54

71

52

90

41

53

54

72

52

91

42

53

54

73

52

92

42

53

54

74

52

93

43

53

55

75

53

94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

55



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

56



102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7の2(第19条の2関係)

行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

59

41

41

33

33

26

62

42

42

34

34

27

65

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

70

45

45

37

37

30

72

46

46

38

38

31

74

47

47

39

39

32

76

48

48

40

40

33

78

49

49

41

41

34

80

50

50

42

42

35

82

51

51

43

43

36

84

52

52

44

44

37

86

53

53

45

45

38

88

54

54

46

46

39

90

55

55

47

47

40

92

56

56

48

48

41

93

58

57

49

50

42

93

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





別表第7の3(第25条関係)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

4以上

3

2

1

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第5条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第51条関係)

区分

参事

1種

総務課長

2種

課長、議会事務局長、教育委員会教育次長、保育所長、会計管理者

3種

主幹

4種

別表第8の2(第51条関係)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

1種

60,000円

2種

51,000円

3種

42,000円

4種

33,400円

5級

2種

47,100円

3種

39,300円

4種

31,500円

別表第9(第49条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第10(第50条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

別表第11 休職期間等換算表(第51条の3関係)

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の期間

3/3以下

備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

職員の給与に関する規則

昭和32年3月27日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年3月27日 規則第2号
昭和37年4月1日 規則第3号
昭和39年3月31日 規則第2号
昭和40年3月31日 規則第4号
昭和41年12月1日 規則第3号
昭和43年1月16日 規則第1号
昭和44年1月21日 規則第3号
昭和45年4月1日 規則第3号
昭和46年10月25日 規則第3号
昭和48年4月1日 規則第2号
昭和48年6月30日 規則第6号
昭和49年4月1日 規則第2号
昭和49年6月4日 規則第5号
昭和49年12月12日 規則第8号
昭和49年12月28日 規則第10号
昭和50年12月27日 規則第5号
昭和51年4月1日 規則第1号
昭和51年12月2日 規則第8号
昭和51年12月25日 規則第9号
昭和52年4月1日 規則第2号
昭和52年12月27日 規則第6号
昭和53年10月1日 規則第7号
昭和54年3月31日 規則第4号
昭和55年12月25日 規則第7号
昭和56年12月24日 規則第3号
昭和58年4月1日 規則第3号
昭和58年7月1日 規則第12号
昭和60年4月1日 規則第1号
昭和60年12月24日 規則第9号
昭和61年12月24日 規則第5号
平成2年12月26日 規則第2号
平成2年12月28日 規則第6号
平成3年12月26日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第1号
平成4年10月3日 規則第6号
平成4年12月25日 規則第9号
平成6年3月25日 規則第1号
平成6年12月26日 規則第13号
平成7年3月30日 規則第2号
平成7年12月25日 規則第12号
平成8年1月19日 規則第3号
平成8年12月24日 規則第10号
平成9年12月25日 規則第9号
平成10年6月22日 規則第5号
平成10年12月24日 規則第12号
平成11年12月28日 規則第3号
平成13年11月30日 規則第2号
平成16年3月26日 規則第4号
平成17年3月28日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第1号
平成19年3月27日 規則第6号
平成19年4月1日 規則第8号
平成19年11月30日 規則第12号
平成19年11月30日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年3月30日 規則第1号
平成21年5月29日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第11号
平成22年3月26日 規則第1号
平成22年11月30日 規則第8号
平成23年3月30日 規則第4号
平成23年11月30日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年12月26日 規則第10号
平成27年11月30日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第4号
平成28年12月28日 規則第11号
平成28年12月28日 規則第12号
平成30年3月28日 規則第2号
平成30年3月28日 規則第3号
平成30年4月1日 規則第8号
平成30年12月28日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第5号
令和元年12月27日 規則第16号
令和5年3月30日 規則第16号