○特別職の職員の給与に関する条例

昭和33年3月28日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、村長、副村長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 特別職の職員には、給料、通勤手当及び期末手当を支給する。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定による給料の支給方法については、一般職の職員の支給の例による。

(通勤手当及び期末手当)

第4条 特別職の職員の通勤手当(片道2キロメートル未満は除く。)、期末手当の支給については、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の規定を受ける職員の例による。この場合において、同条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とし、期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成28年4月から平成29年3月分までの村長、副村長の給料月額は、別表に定める給料月額から村長は当該額の20パーセント、副村長は当該額の10パーセント、教育長は当該額の7パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

3 平成20年10月分から平成21年3月分までの村長の給料月額は、別表に定める給料月額から30パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、第4条中「「、6月に支給する場合においては100分の140」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の160」」を「「、6月に支給する場合においては100分の125」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の150」」に改める。

5 平成21年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「、12月に支給する場合においては100分の150」とあるのは「、12月に支給する場合においては100分の160」」とあるのは、「「、12月に支給する場合においては100分の150」とあるのは「、12月に支給する場合においては100分の155」」とする。

6 平成22年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「、12月に支給する場合においては100分の137.5」とあるのは「、12月に支給する場合においては100分の155」」とあるのは、「「、12月に支給する場合においては100分の137.5」とあるのは「、12月に支給する場合においては100分の150」」とする。

7 平成25年1月分から平成25年3月分までの村長の給料月額に関する附則第2項の規定の適用については、同項中「、別表に定める給料月額から村長は当該額の20パーセント」とあるのは、「、別表に定める給料月額から村長は当該額の30パーセント」とする。

8 平成30年9月分から平成30年11月分までの村長の給料月額は、別表に定める給料月額から10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

9 令和3年4月分から令和3年6月分までの村長及び副村長の給料月額は、別表に定める給料月額から村長は当該額の10パーセント、副村長は当該額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

10 令和3年4月分の教育長の給料月額は、別表に定める給料月額から当該額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

11 令和5年7月分から令和5年9月分までの村長及び副村長の給料月額は、別表に定める給料月額から村長は当該額の10パーセント、副村長は当該額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

12 令和6年1月分から令和6年3月分までの村長及び副村長の給料月額は、別表に定める給料月額から村長は当該額の20パーセント、副村長は当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

(昭和41年1月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和45年2月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和47年1月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年1月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年11月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年6月4日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年12月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年8月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和51年12月25日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与の額は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月27日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与の額は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月28日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与の額は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月27日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、助役に関する改正後の条例の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

2 この条例による改正後の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与の額は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月25日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与の額は、改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。

(昭和56年3月28日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与の額は、改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。

(昭和57年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。

(平成3年2月26日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第4条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月25日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月27日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月26日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第25号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)第20条第2項中「100分の115」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年3月25日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第27号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第21号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第11号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第17号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

1 この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

2 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月26日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第19号)

1 この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

2 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月22日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第16号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月30日条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年8月31日条例第21号)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定の適用については、同条後段中「とし」とあるのは、「と、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第9号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月28日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年6月30日条例第14号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第15号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

村長

73万5,000円

副村長

59万3,000円

教育長

54万9,000円

特別職の職員の給与に関する条例

昭和33年3月28日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和33年3月28日 条例第32号
昭和41年1月1日 条例第1号
昭和41年4月1日 条例第10号
昭和43年3月26日 条例第4号
昭和45年2月18日 条例第3号
昭和47年1月4日 条例第1号
昭和48年1月4日 条例第3号
昭和48年11月14日 条例第28号
昭和49年6月4日 条例第16号
昭和49年12月28日 条例第28号
昭和50年12月27日 条例第14号
昭和51年8月5日 条例第16号
昭和51年12月25日 条例第21号
昭和52年12月27日 条例第15号
昭和52年12月28日 条例第20号
昭和53年12月27日 条例第20号
昭和55年3月25日 条例第2号
昭和56年3月28日 条例第4号
昭和57年3月31日 条例第4号
昭和59年3月27日 条例第4号
昭和60年3月25日 条例第4号
昭和61年3月25日 条例第4号
昭和62年3月30日 条例第4号
昭和63年3月25日 条例第4号
平成元年3月24日 条例第14号
平成2年3月27日 条例第5号
平成3年3月25日 条例第4号
平成3年12月26日 条例第21号
平成4年12月25日 条例第12号
平成5年12月27日 条例第17号
平成6年12月26日 条例第15号
平成7年12月25日 条例第19号
平成8年12月24日 条例第16号
平成9年12月25日 条例第23号
平成11年3月25日 条例第10号
平成14年12月27日 条例第27号
平成15年11月28日 条例第21号
平成16年3月26日 条例第6号
平成17年3月28日 条例第2号
平成18年3月27日 条例第7号
平成18年12月27日 条例第20号
平成18年12月27日 条例第24号
平成20年3月27日 条例第11号
平成20年9月26日 条例第17号
平成21年3月27日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年3月26日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第19号
平成23年3月22日 条例第8号
平成23年3月22日 条例第11号
平成24年3月26日 条例第8号
平成24年12月28日 条例第16号
平成25年3月29日 条例第18号
平成26年3月28日 条例第8号
平成27年3月30日 条例第18号
平成27年3月30日 条例第25号
平成28年3月31日 条例第9号
平成28年12月28日 条例第25号
平成29年12月26日 条例第21号
平成30年8月31日 条例第21号
平成30年12月21日 条例第27号
令和元年12月27日 条例第31号
令和2年11月27日 条例第17号
令和3年3月30日 条例第1号
令和4年3月28日 条例第8号
令和4年12月28日 条例第27号
令和5年6月30日 条例第14号
令和5年12月26日 条例第15号
令和5年12月26日 条例第23号