○佐那河内村常会長報償金支給条例
昭和45年4月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、村内の常会長に対して報償金を支給し、その労に報いるとともに村行政の円滑なる運営を図ることを目的とする。
(報償金の支給額)
第2条 報償金は、毎年度予算に定める額の範囲内とし、次の各号により算出して得た額の合計額とする。
(1) 均等割 予算額に35パーセントを乗じて得た額を、常会数で除して得た額
(2) 世帯数割 予算額に65パーセントを乗じて得た額を、4月1日現在の全世帯数で除して得た額に各常会の世帯数を乗じて得た額
(支給の期日)
第4条 毎年3月31日現在において、同年度内における在職期間を計算し、在職期間に応じて算出した金額を同日から20日以内に支給するものとする。
(帳簿の備付)
第5条 総務課に役員名簿を備え付け、常にその異動状況について整理しておかなければならない。
(対象常会)
第6条 報償金の支給を受ける常会長の在職する常会は、次の47常会とする。
一ノ瀬、尾境、高樋、寺谷東、寺谷さくら、菅沢、尾尻、みまつ南、みまつ北、中津、中浦、日浦、尾端、馬越、東山、丸田東、丸田西、中分東、中分、中分西、東内、宮上、栗見坂、嵯峨、共栄、上中辺、平地影、平地日地、中央、朝宮、井開、北山東、北山西、谷、仁井田東、仁井田西、秋城、玉木谷、西府能、東府能、和協、下奥野々、音羽、蝮塚、中畑、新町、中辺
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月5日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定、第2条第2項の改正規定、第3条の改正規定中「常会役員」を「常会長」に改める部分及び第6条の改正規定中「常会役員」を「常会長」に改める部分は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の佐那河内村常会長等報償金支給条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。