○証人等の実費弁償に関する条例

昭和41年2月21日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき村議会、村選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 前条の旅費の種類は、一般職の職員の旅費の種類の例による。

2 車賃、日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表のとおりとする。

3 前項以外の旅費の額は、一般職の職員の旅費の額の例による。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条の2 村の依頼に応じて公務の遂行を補助するために旅行した者に対し、その旅行のために要した費用の実費を弁償する場合は、前3条の規定を準用する。

(補則)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年9月21日条例第26号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年10月1日条例第14号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第16号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

35円

1,800円

1万2,000円

8,000円

1,600円

証人等の実費弁償に関する条例

昭和41年2月21日 条例第6号

(平成28年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年2月21日 条例第6号
昭和47年3月22日 条例第9号
昭和48年9月21日 条例第26号
昭和51年4月1日 条例第4号
昭和53年3月31日 条例第2号
昭和56年3月28日 条例第6号
昭和58年3月25日 条例第5号
昭和62年10月1日 条例第14号
平成5年12月27日 条例第16号
平成27年3月30日 条例第16号
平成28年12月28日 条例第24号