○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)
第2条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日以後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する場合であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する場合である場合又は産後8週間を経過していない場合
(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)
第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(養育状況の変更の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を養育状況変更届(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(育児休業している職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る通知書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(勤務した期間に相当する期間)
第7条の2 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 職員の給与に関する規則(昭和32年規則第2号)第49条第3号から第4号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(再度の育児休業をすることができる場合の子の養育方法)
第8条 再度の育児休業をすることができる場合の子の養育方法は、法又はその他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務(法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及びこれに類する所定労働時間を短縮することによりこの養育を支援する方法とする。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第9条 育児休業した職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定に基づき引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(職員の給与に関する規則(昭和32年規則第2号)第23条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてそのものの号給を調整することができる。
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる場合の子の養育の方法)
第10条 第8条の規定は、育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる場合について準用する。
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る通知書の交付)
第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認をする場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、若しくは育児短時間勤務の承認が効力を失った場合又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合
(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(部分休業の承認の請求手続等)
第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(育児休業に伴う任期付採用に係る通知書の交付)
第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(条例第18条の規則で定める非常勤職員)
第17条 条例第18条の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第3号)
この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の一部を改正する法律の施行日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第2号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。