○職員の勤務時間に関する規程
平成7年12月25日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号)の規定に基づき、別に定めるもののほか、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとし、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までの間は、休憩時間とする。
第3条 削除
(特別な勤務に従事する職員の勤務時間等)
第4条 特別な勤務に従事するため前2条の規定により難い職員の勤務時間、休憩時間は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成15年9月29日規程第1号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。