○職員の勤務時間に関する規程

平成7年12月25日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号)の規定に基づき、別に定めるもののほか、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとし、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までの間は、休憩時間とする。

第3条 削除

(特別な勤務に従事する職員の勤務時間等)

第4条 特別な勤務に従事するため前2条の規定により難い職員の勤務時間、休憩時間は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成15年9月29日規程第1号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する規程

平成7年12月25日 規程第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年12月25日 規程第2号
平成15年9月29日 規程第1号
平成21年3月30日 規程第2号