○佐那河内村職員の職の設置に関する規則

昭和53年10月1日

規則第4号

職員の職の設置に関する規則(昭和41年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、村長事務部局に勤務する職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 参事

(2) 課長

(3) 保育所長

(4) 会計管理者

(5) 主幹

(6) 課長補佐

(7) 主査

(8) 係長

(9) 事務主任

(10) 技術主任

(11) 主事

(12) 技師

(13) 保育士

(14) 主任保育士

(15) 保健師

(16) 主事補

(17) 技師補

(18) 書記

(19) 調理員

(20) 用務員

2 課長、保育所長、会計管理者、主幹、課長補佐、主査、係長、事務主任、技術主任、主任保育士、保育士及び保健師は、職員をもって充てる。

3 主事、主事補は職員をもって充てる。

4 技師、技師補は職員をもって充てる。

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

佐那河内村職員の職の設置に関する規則

昭和53年10月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和53年10月1日 規則第4号
昭和58年7月1日 規則第11号
平成元年3月24日 規則第8号
平成2年12月28日 規則第5号
平成3年5月28日 規則第2号
平成8年1月19日 規則第2号
平成11年3月25日 規則第1号
平成19年3月27日 規則第6号