○佐那河内村交通安全保持に関する条例
昭和40年4月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(交通安全自治会の設置)
第2条 交通安全の保持に関する調査審議の機関として、佐那河内村交通安全自治会(以下「自治会」という。)を置く。
(事業)
第3条 村長は、交通安全の保持を図るため、自治会の意見を聴き、次の事業を行う。
(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項
(2) 交通安全の指導、育成に関する事項
(3) 交通安全の広告、宣伝に関する事項
(4) 交通安全施設の設置に関する事項
(5) 交通危険箇所の改善に関する事項
(6) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項
(委任事項)
第4条 自治会の組織、運営その他の条例実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。