○佐那河内村防災会議条例
昭和38年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき佐那河内村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 佐那河内村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 佐那河内村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、佐那河内村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 徳島県警察の警察官のうちから村長が任命する者
(2) 村長がその部内の職員のうちから指名する者
(3) 教育長
(4) 消防団長
(5) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者
(6) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者
(7) 徳島県の知事の部内の職員のうちから村長が任命する者
6 前項の委員の定数は、15人以内とする。
7 第5項第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、徳島県の職員、佐那河内村の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから村長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、辞任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。