○佐那河内村印鑑条例施行規則

昭和51年12月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村印鑑条例(昭和51年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳若しくは外国人登録原票を所管する村役場に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 村長は、印鑑の登録の申請若しくは廃止申請又は登録証の亡失等の届出があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳又は外国人登録原票と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状のほか、印鑑の登録の申請についてその者に代理権がある旨を証する書面をいうものとする。

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書又は外国人登録証明書であって本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印がなされているものを提示したとき。

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者の登録された印鑑の提示又は印鑑登録証明書を添付し、登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき。

(3) その他村長が本人であることを確認することができる資料を提出したとき。

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書を送付した日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録の廃止申請の特例)

第7条 条例第10条第1項、第2項に規定する印鑑の登録の廃止を申請する場合において、登録証を盗難、亡失等の理由により添付することができないときは、その理由を当該申請書に記載して申請することができる。

(抹消印鑑票)

第8条 村長は、条例第11条第1項の規定により印鑑票を抹消したときは、当該印鑑票に抹消年月日及び抹消理由を記載し、これを印鑑票の除票として保存する。

(押印に使用する印肉)

第9条 印鑑を押印するときは、朱肉、黒肉を使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第10条 申請書等条例に規定する文書の様式、規格は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 印鑑登録照会書 様式第5号

(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号

(7) /印鑑登録証亡失等届出書/印鑑登録廃止申請書/ 様式第7号

(8) 印鑑登録原票登録事項変更届書 様式第8号

(9) 諸証明交付証明書 様式第9号

(10) /印鑑登録申請者/印鑑登録証亡失等届者/の保証書 様式第10号

(文書保存年限)

第11条 印鑑票の除票その他の書類の保存期間は、当該年度の翌年度から起算して、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 印鑑票の除票 5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第3項の規定に基づいて行う印鑑の証明については、この規則による改正後の佐那河内村印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年12月25日規則第11号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年2月27日規則第1号)

この規則は、平成27年3月2日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐那河内村印鑑条例施行規則

昭和51年12月28日 規則第11号

(平成27年3月2日施行)