○佐那河内村公印規則

昭和47年7月10日

規則第8号

(趣旨)

第1条 公印の制定、保管及び使用については、この規則の定めるところによる。

(公印の定義等)

第2条 公印は、村長名若しくはその他の職名又は村名等をもって発する公文書に押印する印章とし、その名称、形状、寸法、数量及び使用区分並びにこれを備え付け、保管する課及び保管責任者は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定による公印の名称、字数は、別表第2のとおりとする。

(公印の作成、改刻)

第3条 保管する課において、公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長に合議し、村長の指示を受けなければならない。

(印影の印刷)

第4条 定例的、かつ、定型的な文書等で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。この場合において、印刷物の都合により、公印の印影を縮小又は拡大して印刷することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、総務課長に合議し、村長の承認を受けなければならない。ただし、軽易な文章等については、この限りでない。

(電子計算機による公印)

第5条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子計算機に記録した当該公印の印影又はこれを縮小した印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により電子印を作成しようとするときは、総務課長に合議し、村長の承認を受けなければならない。

(公印の廃棄)

第6条 公印が磨耗若しくは棄損して、その使用に耐えなくなったとき、又はその他の事由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。この場合において、村長印、村印及び村役場印は、総務課長が、その他の公印は、その保管責任者が焼却処分するものとする。

2 保管する課において公印を廃棄しようとするときは、総務課長に合議し、登録の抹消を受け、村長に報告しなければならない。

(公印の紛失、棄損)

第7条 公印を紛失し、又は棄損したときは、直ちに保管責任者から総務課長を経て、村長に届け出なければならない。

(公印の登録)

第8条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えてすべての公印を、登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

3 総務課長は、毎年1回以上各課が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(公印保管の方法)

第9条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に、保管しなければならない。

2 公印は、保管する課以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要する場合は、保管責任者の承認を得て持ち出すことができる。

3 職務のため、公印を携行する者は、その公印を保管する課備え付けの公印持出簿(様式第2号)に必要事項を記入し、押印しなければならない。

4 公印携行者は、職務完了後は、直ちにその公印を保管責任者に返却しなければならない。

(公印取扱者)

第10条 公印を保管する課に、それぞれ1人の公印取扱者を置き、公印の押印を行うものとする。

(公印の使用)

第11条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。

2 公印を使用するときは、押印しようとする文書に原議を添えて公印取扱者に提示しなければならない。

3 公印の押印は、公印取扱者が自ら行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、他の職員に行わせることができる。

(公印の告示)

第12条 村長は、村長印及び村長職務代理者印、会計管理者及び会計管理者職務代理者印並びに村印、村役場印を作成し、改刻し、又は廃棄したときは、その旨を告示しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際使用中の公印は、この規則により作成したものとみなす。

(昭和48年6月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日規則第2号)

この規則は、平成27年3月2日から施行する。

(平成28年3月31日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

公印の名称

保管責任者

形状

寸法

ミリメートル

数量

使用区分

保管課(室)

1

佐那河内村印

総務課長

正方形

24×24

1

一般文書

総務課

2

〃 役場印

24×24

1

3

〃 村長印

18×18

1

4

18×18

1

〃 (携行用)

5

住民税務課長

18×18

1

住民事務諸証明用

住民税務課

6

佐那河内村長職務代理者印

総務課長

18×18

1

一般文書

総務課

7

佐那河内村会計管理者印

会計管理者

正方形

18×18

1

 

出納室

8

円形

直径18mm

1

小切手用

9

佐那河内村会計管理者職務代理者印

正方形

18×18

1

 

10

佐那河内村長印

住民税務課長

正方形

18×18

1

税務事務諸証明用

住民税務課

別表第2(第2条関係) 公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)

村印

役場印

村長印

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村長印(携行用)

村長印(住民事務諸証明用)

村長職務代理者印

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会計管理者印

会計管理者印

会計管理者職務代理者印

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村長印(税務事務諸証明用)



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佐那河内村公印規則

昭和47年7月10日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)