○佐那河内村条例を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する条例

平成13年12月26日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際、現に効力を有する佐那河内村条例(議決事項のうちこれに類するものも含む。以下「既存の条例等」という。)を左横書きに改めるとともに当該既存の条例等の内容及び効力に変更の生じない限度において、用字、用語等を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の条例等は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次条から第7条までに定めるところによる。

(章、節及び条等)

第3条 既存の条例等中、章、節、条、項及び号等を次のように改める。

(1) 章 第1章 第2章 第3章・・・

(2) 節 第1節 第2節 第3節・・・

(3) 条 第1条 第2条 第3条・・・

(4) 項 1 2 3・・・

(5) 号 (1) (2) (3) ・・・

(6) 号の細分 ア イ ウ・・・

(7) 号の細分の細分 (ア) (イ) (ウ)・・・

(数字)

第4条 既存の条例等中、漢数字は、次の各号に掲げる場合を除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。

(1) 固有名詞

(2) 数量的な意味の薄い語

(3) 数字の単位として用いられている「億」又は「万」

(字句)

第5条 既存の条例等中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に改める。

左の

次の

左に

次に

右に

上記に

上欄

左欄

下欄

右欄

(表、別表及び様式)

第6条 既存の条例等中、表、別表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が、既に左横書きとなっているものについては、この限りでない。

(その他の左横書きの措置)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、既存の条例等中の字句等で左横書きに伴い改める必要のあるものは、左横書きに適合するものに改める。

(用字、用語等整備の措置)

第8条 既存の条例等中に用いられている用字、用語及び送り仮名(以下「用字、用語等」という。)については、法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)の基準により統一する。

2 前項の用字、用語等を例示すると、次の表の左欄に掲げるとおりであり、それぞれ当該右欄に掲げる字句に改める。

および

及び

または

又は

ならびに

並びに

もしくは

若しくは

但し

ただし

且つ

かつ

行なう

行う

基く

基づく

於いて

おいて

当る

当たる

3 既存の条例等中、拗音及び促音については、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)の定めるところにより半音(小書き)に改める。

(その他の用字、用語等整備の措置)

第9条 前条に定めるもののほか、既存の条例等中の表記で整備を必要とするものについては、次のように措置するものとする。

(1) 句読点の整備を行うこと。

(2) 既存の条例等中、各条文に付されている見出しは、当該条例の制定の目的及び意義に反しない範囲で内容に即して整備すること。

(3) 既存の条例等中において、初めて引用される法令名及び条例名、規則名等(以下「引用法令等名」という。)は、当該引用法令等名の次に括弧書きで公布年及び公布番号を付すこと。

(4) 本則別表又は様式の整合を整備するとともに関係を分かりよくするために別表又は様式に「(第○条関係)」を付すること。

2 前項に定めるもののほか、既存の条例等の用字、用語等の整備に伴い改める必要のあるものは、用字、用語等の整備に適合するものに改める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

佐那河内村条例を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する条例

平成13年12月26日 条例第15号

(平成13年12月26日施行)