○副村長及び課長専決規程

昭和39年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 佐那河内村役場処務規程(昭和46年規程第3号)第15条の規定に基づく事務の専決については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(副村長の専決事項)

第2条 副村長が専決することのできる事項は、次のとおりとする。

(1) 条例による給与金及び旅費並びに費用弁償の支給に関すること。

(2) 職員の村内出張に関すること。

(3) 当直、日誌の検閲に関すること。

(4) 不用となった物品の処分に関すること。

(課長の専決事項)

第3条 課長で専決することのできる事項は、次のとおりとする。

各課長専決処理事項

(1) 公簿、公文書の閲覧及び照会に関すること。

(2) 文書の違式、誤記等再調のため返付及び提出者の請求による返付に関すること。

(3) 文書の督促に関すること。

(4) 軽易な文書の収受、発送及び証明、照合、回答等に関すること。

(5) 前各号のほか、軽易と認められるもの

総務課長専決処理事項

(1) 役場庁舎使用に関すること。

(2) 当直に関すること。

(3) 諸鑑札に関すること。

産業環境課長専決処理事項

(1) 病害虫の予防及び駆除に関すること。

(2) 野犬の捕獲届けに関すること。

(3) 給水設備請求書を査閲処理すること。

(4) 量水器の試験をなすこと。

(5) 水質試験に関すること。

(6) 工事のため、小区域の断水をなすこと。

建設課長専決処理事項

(1) 土木工事による交通制限に関すること。

(2) 工事着手に関すること。

住民税務課長専決処理事項

(1) 戸籍に関する届出書及び申請書の受理に関すること。

(2) 住民登録に関する届出書の受理に関すること。

(3) 戸籍法違反事件の通知に関すること。

(4) 印鑑に関すること。

(5) 身分及び住所に関すること。

(6) 転出入に伴う通知に関すること。

(7) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の報告に関すること。

(8) 村税に関する届出書、申請書の受理及び報告に関すること。

(9) 課税物件その他税についての検査に関すること。

(10) 年度内での1件1,000円以内の過誤納還付に関すること。

(11) 督促状の発付に関すること。

(12) 村税の徴収に関すること。

健康福祉課長専決処理事項

(1) 妊産婦の申告と査閲処理すること。

(2) 予防接種に関する証明書、届書査閲処理すること。

企画政策課長専決処理事項

(1) 地域振興等の計画に必要な資料の収集に関すること。

(2) 統計調査報告に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 観光に関する資料の収集に関すること。

(専決の制限)

第4条 重要又は異例の事務については、特に緊急処理を要するものを除いては前2条の規定にかかわらず専決することができない。

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年7月10日規程第3号)

この規程は、昭和46年7月10日から施行する。

(平成16年12月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年5月20日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

副村長及び課長専決規程

昭和39年4月1日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和39年4月1日 規程第2号
昭和46年7月10日 規程第3号
平成16年12月1日 規程第1号
平成17年5月20日 規程第1号
平成19年3月27日 規程第1号
平成20年4月1日 規程第1号
平成25年3月29日 規程第2号
平成30年3月28日 規程第1号
令和5年3月30日 規程第2号