○村長の職務代理者を定める規則
昭和41年2月21日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により村長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
○村長の職務代理者を定める規則
昭和41年2月21日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により村長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和41年2月21日 規則第3号
(平成30年4月1日施行)
◆ | 昭和41年2月21日 | 規則第3号 |
◇ | 平成19年3月27日 | 規則第6号 |
◇ | 平成25年3月29日 | 規則第3号 |
◇ | 平成30年4月1日 | 規則第7号 |