○佐那河内村役場処務規程

昭和46年7月1日

規程第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 職務権限(第8条―第15条)

第4章 事務処理

第1節 文書等の収受及び配付(第16条―第23条)

第2節 文書の処理及び起案(第24条―第33条)

第3節 浄書及び発送等(第34条―第39条)

第4節 公文例式(第40条)

第5節 文書の編集及び保存(第41条―第46条)

第5章 服務心得

第1節 出勤、退庁、休暇、欠勤等(第47条―第61条)

第2節 出張(第62条―第65条)

第6章 非常心得(第66条―第68条)

第7章 当直(第69条―第79条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この村役場の事務処理及び職員の服務に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(事務処理)

第2条 この村役場の事務は、すべて迅速かつ適確に処理し、民主的にして能率的な行政の確保を図らなければならない。

第2章 削除

第3条から第7条まで 削除

第3章 職務権限

(決裁)

第8条 事務の処理は、特別の事由がある場合を除いては、主務課の課長及び副村長を経て村長の決裁を受けなければならない。

2 事務の内容が他課に関係がある場合は、当該関係課の課長及び副村長を経て村長の決裁を受けなければならない。

3 書類の決裁の証としては、押印するものとする。ただし、押印することができないときは、署名することを妨げない。

(村長事務の代決)

第9条 村長が不在のときは、副村長が事務を代決する。

2 村長、副村長ともに不在のとき(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による長の職務代理者)は、次の課長がその事務を代決する。

総務課長

(課長事務の代決)

第10条 課長が不在のときは、主幹、課長補佐、主査又は係長がその事務を代決することができる。

(課長事務取扱い及び課長心得)

第11条 課長に事故があるとき又は課長が欠けた場合において必要があると認めたときは、副村長又は職員の中から課長事務取扱い若しくは課長心得を命じてその職務を執行させるものとする。

(代決の制限)

第12条 重要又は異例の事務については、特に緊急処理を要するものを除いては、前3条の規定にかかわらず代決することができない。

(後閲)

第13条 第9条から前条までの規定によって代決した文書は、代決者において「要後閲」の印を押し、施行後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(村長の職務代行)

第14条 村長及び副村長(地方自治法第152条第2項の規定による長の職務代理者を含む。)にともに事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行すべき事務職員の席次の順位は、次の順序によってその事務を行う。

産業環境課長

(専決)

第15条 村長は、別に定めるところにより、その事務の一部を副村長又は課長に専決させることができる。

第4章 事務処理

第1節 文書等の収受及び配付

(文書の収受)

第16条 執務時間中に村役場に到達した文書、図書、金券、物品等は、総務課長が収受する。

(文書の配付)

第17条 収受した文書は、次の各号によって直ちに配付しなければならない。

(1) 親展でない文書は、総務課長が開封し、文書発収簿に登載し、その文書に受付印を押して受付番号及び収受年月日を記入し、文書発収簿によって主務課長に交付しなければならない。

(2) 親展文書は、開封せず名あて人に交付しなければならない。

(3) 秘密を要する文書は、村長又は特に指名された者に交付しなければならない。

(4) 現金、金券、有価証券又は図書物品の添付のある文書は、文書の欄外及び文書発収簿の摘要欄にその旨を記載して、文書は、通常の方法で配付し、現金、金券及び有価証券、図書物品は、会計管理者又は主務課長に交付しなければならない。

(5) 文書の添付のない現金、金券有価証券又は図書物品の送付を受けたときは、前号の方法によって交付しなければならない。交付先の不明なときは、その判明するまで総務課長が保管するものとする。

(6) 官報、新聞その他軽易な文書は、文書発収簿に登載しないで受付印を押し、副村長を経て村長に又は主務課長に配付しなければならない。

2 前項の文書で訴願書、異議申立書等収受の日時が権利義務に関係があるものについては、収受の時刻を欄外に記入し、その封筒を添付しなければならない。

3 収受した文書、図書、金券物品等を文書発収簿に登載するには、青書又は黒書とするものとする。

(文書発収簿の返付)

第18条 主務課長又は名あて人は、前条の金品又は文書の配布を受けたときは、文書発収簿に押印して総務課長に返付しなければならない。

(配付前の閲覧)

第19条 収受文書は、配付前村長の閲覧を経なければならない。

(口頭又は電話による受付)

第20条 口頭又は電話により受け付けた事項で重要なものは、口頭申請受付簿にその要領を記載して主務課長に報告しなければならない。

(数課に関係ある事務の主管)

第21条 2以上の課に関係ある事項は、その関係が最も深い課が主管するものとする。その主管について意見があるときは、村長が定める。

(主管でない文書の配付)

第22条 配付を受けた文書がその主管でないと認められるものがあるときは、速やかに総務課長に返付しなければならない。

(直接受理文書)

第23条 総務課を経ずして直接受理した公文書は、遅滞なく総務課に回付し、収受の手続を経なければならない。

第2節 文書の処理及び起案

(配付を受けた文書の処理)

第24条 文書の配付を受けたときは、課長は、自ら処理するもののほか、主任に配付して速やかに処理させなければならない。

2 重要又は異例に属する事件は、あらかじめ上司の指揮を受けて処理しなければならない。

3 配付を受けた文書は、速やかに処理しなければならない。合議を受けたときも同様とする。

(至急文書の処理)

第25条 至急に処理しなければならない文書は、欄外上部に赤紙を貼付して回議するものとし、即時処理しなければならない場合は、事務主任者が持ち回るものとする。

(秘密文書の処理)

第26条 秘密文書の処理は、課長又は特に指名された者が立案し、欄外上部に「秘」の文字を朱書して自ら持ち回り、又は秘書袋に封入して授受しなければならない。

(文書の発信名義)

第27条 公文書は、すべて村長名をもってしなければならない。ただし、法令又はこれに基づく委任により副村長若しくは会計管理者の権限に属する事項は、副村長名若しくは会計管理者名を用いるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事件の軽易なものにあっては、副村長名又は課長名若しくは村名をもってすることができる。

(文書の公開)

第28条 文書、簿冊等は、村長の承認を経なければ他人に示し、若しくは謄写を与え、又は役場外に持ち出すことができない。

(文書の起案)

第29条 文書の起案は、所定の用紙を用い、案文の形式、文体、用語、用字を整え、これに署名押印の上専決その他決裁区分によって回議に付さなければならない。

2 他の課に関係ある事件は、主務課長の回議に付した後関係各課に会議又は回覧しなければならない。

第30条 起案文書の文字は明瞭に、文章は平明簡易でなければならない。

2 特に起案理由の説明を要するものについては、本案の前に簡単にその要領を記載し、複雑なものは、項を分けて要領を例記しなければならない。

3 参照として特に記載を要する事項は、本案後にその要領を朱書するほか、関係書類を添付しなければならない。

4 文章を訂正したときは、その個所に訂正者の印を押さなければならない。

第31条 事件の軽易なものについては、その文書の余白に処分案を朱書し、又は処分印を押し、若しくは簿冊を用いて処理することができる。その原書の保存を要しないものについては、符せんを用い、又はその余白に必要な事項を記載して返送することができる。

2 違式、違算等のため、訂正又は照会を要する事項その他軽易な事件については、符せん又は照復(催促)用紙を用いなければならない。

第32条 回議事件であって意見の異なるときは、意見を具して村長の指揮を受けなければならない。

第33条 起案の趣旨が変更されたとき又は廃案となったときは、その旨を朱書して関係課に通知しなければならない。

第3節 浄書及び発送等

(浄書及び発送の手続)

第34条 発送文書又は公布若しくは公示する文書は、原則として主務課で浄書、立案者で校合し、金券、第3種、第4種及び小包郵便は、包装の上起案書に番号及び年月日を記入し、公印を押して起案書及び文書発収簿に施行年月日を記入、起案書を契印の上発送しなければならない。ただし、印刷した文書であって事の軽易なものは、公印及び契印を省略することができる。

2 発送文書を文書発収簿に登載するときは、朱書するものとする。

3 発送又は公布若しくは公示の手続を終えたときは、その起案書は、主務課で処理しなければならない。

(文書の番号)

第35条 文書(指令等を含む。)の番号は、毎年1月1日から起し、収受及び発送を通じて一連番号を用い、同一事件の往復には完結に至るまで翌年にわたる場合といえども同一(枝番)を用いなければならない。

(文書の当日発送及び宿直発送)

第36条 総務課で各課から退庁1時間前までに送付を受けた文書及びそれ以後に送付のあったもので急を要する文書は、その当日発送を完了しなければならない。

2 急を要する事件であって、退庁時間後又は休日に発送しなければならない文書は、起案書に添えて当直員に回付しなければならない。

(電話による事務処理)

第37条 電話によって処理しようとする事項のうち重要なものは、主務課長の承認を経て通話しなければならない。

(公印の取扱い)

第38条 公印は、常に印箱に納め、執務時間中は総務課長(課長不在のときは、課長があらかじめ定めた者)が、住民税務課専用の公印については、住民税務課長(課長不在のときは、課長があらかじめ定めた者)がこれを保管し、退庁のときは、印箱を閉じ、施錠して保管しなければならない。

(庁中日誌)

第39条 総務課長は、毎日必要な事項を記録するよう命じなければならない。

第4節 公文例式

(公文令達の種類)

第40条 公文令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法第14条の規定に基づき村議会の議決によって制定されるもの

(2) 規則規程 地方自治法第15条の規定に基づき村長が制定するもの

(3) 訓令 所属行政機関又は所属職員に対し指揮監督権に基づき命令するもの

(4) 達 特定の個人、法人又は団体等に対しその権限に基づき命令するもの

(5) 指令 所属行政機関、所属職員、個人、法人又は団体等の申請、伺願等に対しその権限に基づき行う処分を指示命令するもの

(6) 通達 行政機関相互の間又は所属行政機関若しくは所属職員に対し一定の事実又は意思を通知するもの

(7) 依命通達 村長が自己の名をもって通達すべきものをその補助機関が村長の命を受けて自己の名をもって通達するもの

(8) 告示 処分その他一定の事項を広く一般に知らせるもの

(9) 公告 一定の事実を広く一般に知らせるもの

第5節 文書の編集及び保存

(編集及び保存の主管)

第41条 完結した文書は、各主務課で編集し、所定の書庫内に保存しなければならない。

(編集方法)

第42条 文書の編集は、次の各号によって処理しなければならない。

(1) 文書は、主務課で完結ごとに編集部目、保存年限別に区分し、表紙及び背表紙に部目、年次、保存期間等を記載しなければならない。

(2) 文書の編集は、暦年別とし、施行順に編綴しなければならない。ただし、会計に関する書類は、会計年度別とする。

(3) 文書に附属するもので合綴がたいものは、本書にその旨を記載して別に保存することができる。

(保存期間)

第43条 文書の保存期間は、次の4種とする。

第1種 永年

第2種 10年

第3種 5年

第4種 1年

2 前項の保存期間の計算は、暦年によるものはその完結した日の属する年の翌年の1月1日から、会計年度によるものはその完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。

(文書の廃棄)

第44条 保存期間が満了した文書は、主務課長が村長の決裁を経て廃棄するものとする。ただし、必要があるものについては、更に期間を定めて保存することができる。

2 秘密文書は、焼却して廃棄しなければならない。

第45条 保存中の文書であっても保存の必要のなくなったときは、前条によって廃棄することができる。

(保存区分)

第46条 文書の保存区分は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

第1種

(1) 条例、規則、訓令及び重要な告示

(2) 重要又は例規となるような指令及び通達等

(3) 議会の会議録及び議決書

(4) 人事一件

(5) 公報

(6) 各種の台帳原簿で重要なもの

(7) 直接請求及び訴願、訴訟に関するもの

(8) 事務の新設又は改廃に関するもの

(9) 重要な事業の計画及び実施に関するもの

(10) 事務引継一件

(11) 財産、営造物、財政及び村債に関し重要なもの

(12) 会計書類中特に後日の証明上重要なもの

(13) 印鑑に関する書類

(14) 廃置分合、境界変更又は名称変更その他統計及び地図等村史の資料となるもの

(15) その他将来の例規及び証拠となるもの又は永年保存の必要があると認められるもの

第2種

(1) 出納に関する証拠書類及び決算の認定を終わった金銭、物品に関する文書で保存の必要のあるもの

(2) 村税その他各種の公課に関するもの

(3) 村議会に関する書類で永年保存の必要のないもの

(4) 官公庁への申請、上申、報告及び官公庁からの指令に関する書類で永年保存の必要のないもの

(5) 歳入歳出予算に関する書類で永年保存の必要のないもの

(6) 統計報告書類で永年必要のないもの

(7) 文書の発収簿

(8) その他前各号に準じて10年間保存の必要があると認められるもの

第3種

(1) 調査を終了した諸報告及び統計資料

(2) 台帳登録を終了した諸申請

(3) 出張命令及び復命書

(4) 超過勤務命令簿、休日勤務命令簿、出勤簿及び庁中日誌の類

(5) 官報及び県報

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1種及び第2種以外のもので2年以上保存の必要があると認められるもの

第4種

第1種から第3種までに属しないもの

第5章 服務心得

第1節 出勤、退庁、休暇、欠勤等

(出勤簿の押印)

第47条 職員は、出勤時刻を厳守し、出勤したときは出勤簿に印を押さなければならない。

(出勤簿の整理)

第48条 出勤時限を過ぎたときは、各課等の長は、直ちに出勤簿を撤して出張、忌引、休暇、欠勤、遅参等を調査し、整理しなければならない。

(遅参、早退)

第49条 職員は、定刻に遅れて登庁し、又は早退しようとするときは、遅参、早退届に所要の事項を記載し、村長の承認を受けなければならない。

(休暇)

第50条 職員が休暇を受けようとするときは、休暇届を提出して村長の承認を受けなければならない。ただし、6日を超える病気休暇については、医師の診断書を添付しなければならない。

2 職員がやむを得ざる理由によって前項の規定による承認をあらかじめ受けることができなかったときは、休暇後最初に出勤した日に限りその休暇に対する承認を受けることができる。

(欠勤)

第51条 職員が欠勤したときは、欠勤届によって処理しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第52条 職員は、私事又は転地療養その他の事由により、県外へ旅行しようとするときは、私事旅行届により、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(欠勤時等の事務処理)

第53条 欠勤、休暇、旅行の場合急を要するもので完結していない文書があるときは、主務課長に申し出なければならない。

2 前項の申出があったときは、主務課長は、直ちにその代理者を定めて処理させなければならない。

(超過勤務、休日勤務)

第54条 職員に正規の時間を超えて、又は休日に勤務させようとするときは、超過勤務、休日勤務命令簿によってこれを命ずる。

(執務時間中の外出)

第55条 執務時間中一時外出しようとするときは、課長は村長、課員は主務課長の承認を受けなければならない。

(就任者の着任後の届出)

第56条 新たに採用された者は、着任後3日以内に履歴書及び住所届を提出しなければならない。

(履歴事項の変更届)

第57条 転居、転籍、改氏名その他履歴事項に変更があったときは、直ちに届け出なければならない。

(事務引継)

第58条 転任、免職休職の場合には、取扱事件を後任者又は上司の指名した者に引き継ぎ、その必要なものには、別に説明書を添付しなければならない。

(服務及び身分についての願届)

第59条 服務及び身分についての願届は、主務課長を経なければならない。

(出勤状況調査)

第60条 各課等の長は、毎月1回職員の出勤状況を調査して村長に報告しなければならない。

(退庁時の心得)

第61条 職員が退庁しようとするときは、書類帳簿を取りまとめて整理して散逸を防ぐと共に、印章、かぎその他重要物品の保管について特に注意を払わなければならない。

第2節 出張

(出張伺)

第62条 出張しなければならない用務があるときは、主務課長は、課員よりの提出の出張伺を村長に提出し、決裁を経て本人に伝達しなければならない。

(出張時の心得)

第63条 出張中、出張命令日限内にその用務を終えることができないとき又は用務地を変更しなければならないときは、あらかじめその理由を具して許可を受けなければならない。

2 特別事情によって前項の許可を受けることができないときは、速やかにその旨を報告すると共に帰庁後直ちに承認を受けなければならない。

第64条 出張者が出張中疾病又は事故のため服務することができないときは、その旨及び取扱未済の事項を直ちに報告しなければならない。

第65条 出張したときは、帰庁後直ちに復命書を提出しなければならない。ただし、上司の承認を受けたときは、復命書を省くことができる。

第6章 非常心得

(非常変災時の心得)

第66条 職員は、庁舎、営造物その他村の財産又はその付近に非常変災が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

2 課長又は営造物管理者は、所属職員を指揮して防護に当たらなければならない。

第67条 火災その他の危難が迫ったときは、各課長又は営造物管理者は、所属職員をして次の順序によって重要書類及び物件を適当な場所に搬出し、監守者を定めて監守させなければならない。

(1) 公印及び搬出を必要とする貴重品

(2) 「非常持出」のある文書及び器具その他物品

(3) 文書、簿冊及び図書

(4) 諸機械、器具その他の物品

(非常持出の表示)

第68条 貴重な書類及び物品は、「非常持出」の表示をした器具に収め、又はその旨を表示した赤紙を貼付して非常変更に際し直ちに搬出できるよう準備しておかなければならない。

第7章 当直

(当直の種類及び勤務時間)

第69条 当直は、日直及び宿直の2種とする。

2 宿直の勤務時間は、退庁時限(休庁日にあっては平日の退庁時限)から翌日の登庁時限(休庁日にあっては平日の登庁時限)までとし、日直の勤務時間は、平日の登庁時限から退庁時限までとする。

第70条 当直員は、輪番制とし職員1人以上をもって充てる。

(当直勤務割)

第71条 総務課長は、当直勤務割当表によって当直勤務割当を定め、あらかじめ本人に通知するものとする。

2 当直勤務は、当直勤務割当表をもって村長の命令とする。

(当直勤務割当の変更)

第72条 病気、事故その他やむを得ない理由のため当直することができない者は、その割当の変更を求めることができる。

2 総務課長は、前項の要求に正当な理由があると認めたときは、当直勤務割当を変更しなければならない。

(当直の交代)

第73条 当直員は、当直中発病及びその他の事故により当直することができなくなったときは、総務課長(総務課長不在のときは所属課長)の許可を得て代直員を定めて交代することができる。

2 前項の規定により代直したときは、当直員又は代直員は、当直勤務終了後直ちに総務課長にその旨を届け出なければならない。

(当直の免除)

第74条 次の各号に該当する者は、当直を免除する。

(1) 特別職の職員

(2) 採用後7日を経ない者

(3) 満18歳未満の者

(4) 課長又はこれに相当する職務にある者

(5) 前各号のほか当直の不適当とする者

2 女性職員は、宿直を免除する。

(簿冊、物品の引継ぎ)

第75条 当直員は、総務課又は先番者から次の簿冊、物品の引継ぎを受け、勤務が終わったときは、総務課又は休日には次番者へ引き継がなければならない。

(1) 公印及びかぎ

(2) 村役場処務規程

(3) 郵便切手

(4) 職員住所録

(5) 当直日誌

(6) 保管を記された文書、物品

(当直員の事務処理)

第76条 当直員は、庁内を巡視してその取締りに任ずるほか、事務処理について次の各号によらなければならない。

(1) 収受した文書、物品は、総務課又は次番者へ引き継ぎ、電報、電話、速達等の急を要するものについては、関係者に連絡する。

(2) 郵便及び電報の発送は、当直員の責任をもって発送し、事後承認を受けなければならない。

(3) 当直員の公印の使用については、あらかじめ村長又は主務課長の特命による場合のほか、使用してはならない。

(4) 急施を要する事件については、村長又は主務課長に連絡して処理する。

(巡視)

第77条 当直員は、当直中3回以上庁舎の内外を巡視し、特に火気、戸締まり等を点検しなければならない。

(非常の場合の措置)

第78条 村内、特に庁舎近隣の火災その他非常事態が発生したときは、消防団への通報、防護態勢等臨機の処置をとると共に、村長、副村長、総務課長及びその他の職員に急報し、警戒を厳重にしなければならない。

(当直日誌)

第79条 当直勤務を終えた当直員は、収受した文書を封書、葉書その他に分類してその件数を記載するほか、必要な事項を当直日誌に記載し、総務課長へ提出しなければならない。

1 この規程は、昭和46年7月1日から施行する。

2 従前の村役場庶務規程は、廃止する。

(昭和49年12月28日規程第2号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年8月5日規程第2号)

この規程は、昭和51年8月5日から施行する。

(昭和53年6月1日規程第1号)

この規程は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和53年10月1日規程第2号)

この規程は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日規程第3号)

この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成10年9月22日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月3日規程第3号)

この規程は、平成25年6月3日から施行する。

(平成30年3月28日規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

佐那河内村役場処務規程

昭和46年7月1日 規程第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和46年7月1日 規程第3号
昭和49年12月28日 規程第2号
昭和51年8月5日 規程第2号
昭和53年6月1日 規程第1号
昭和53年10月1日 規程第2号
昭和58年4月1日 規程第1号
昭和58年7月1日 規程第3号
平成10年9月22日 規程第2号
平成19年3月27日 規程第1号
平成25年3月29日 規程第1号
平成25年6月3日 規程第3号
平成30年3月28日 規程第1号