○佐那河内村行政組織規則
昭和53年10月1日
規則第5号
(係)
第1条 佐那河内村課設置条例(昭和38年条例第6号)第2条に規定する課の事務を分担処理させるため、係を置く。
(室の設置)
第1条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。
2 出納室の事務を分担処理させるため係を置く。
(参事)
第3条 職員の職で、必要と認めるときは、参事を置くことができる。
2 参事は、上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事項を処理する。
(課長、課長補佐及び係長)
第4条 課に、課長、課長補佐及び係長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(主幹等)
第5条 前条に規定する職のほか、必要と認めるときは、課に主幹、主査、事務主任及び技術主任を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務に関し、特に命ぜられた事項を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、課長を補佐する。
4 事務主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
5 技術主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする技術に従事する。
(会計管理者)
第5条の2 会計管理者は、出納室の事務を処理し、室員を指揮、監督する。
(事務分担表)
第7条 課長は、事務分担を定め、又は変更するときは、事務分担表を作成して村長に協議しなければならない。
(課相互間の協調)
第8条 各課は、常に連絡を密にし、相協力してその所掌事務の円滑かつ効率的な処理を期するよう運営されなければならない。
(主務課不明の事務)
第9条 主務課が明らかでない事務は、関係課長において協議の上、その所属を決定しなければならない。
2 関係課長において所属を決定し難いときは、村長の決するところによる。
附則
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和55年6月1日規則第4号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和55年11月4日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月2日から適用する。
附則(昭和58年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月26日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月7日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成8年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月22日規則第9号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成16年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月28日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
課名 | 係名 | 分担事務 |
総務課 | 行政係 | (1) 公文書の収受及び発送に関すること。 (2) 完結文書の整理保存に関すること。 (3) 法令書の整理に関すること。 (4) 儀式及び外部との交際に関すること。 (5) 議会の招集及び議案に関すること。 (6) 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。 (7) 公印の保管に関すること。 (8) 訴願訴訟及び和解に関すること。 (9) 褒賞及び表彰に関すること。 (10) 公有財産台帳の整理に関すること。 (11) 村有財産の取得管理及び処分に関すること。 (12) 物品の購入、賃借及び修理に関すること。 (13) 庁内の令達及び取締りに関すること。 (14) 当直及び日誌に関すること。 (15) 庁用自動車に関すること。 (16) 放送に関すること。 (17) 職員の任用、服務及び賞罰に関すること。 (18) 職員の給与、旅費及び公務災害補償に関すること。 (19) 職員の研修、福利厚生及び共済組合、町村会、総合事務組合に関すること。 (20) 職員団体に関すること。 (21) 消防及び防災に関すること。 (22) 防犯及び交通安全対策に関すること。 (23) 名東郡自治協会に関すること。 (24) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (25) 救急搬送に関すること。 (26) 指名願い事務に関すること。 (27) 法定外公共物の管理に関すること。 (28) 他の課に属さない事務に関すること。 |
財政係 | (1) 村財政計画に関すること。 (2) 歳入歳出予算の編成及び執行に関すること。 (3) 地方交付税に関すること。 (4) 村債に関すること。 (5) 負担金及び分担金に関すること。 (6) その他財務に関すること。 | |
検査係 | (1) 工事検査に関すること。 | |
産業環境課 | 振興係 | (1) 農林水産及び畜産の振興に関すること。 (2) 物産の宣伝及びあっせんに関すること。 (3) 産業諸団体の育成及び連絡調整に関すること。 (4) 農業後継者の育成に関すること。 (5) 病虫害の防止及び家畜伝染病の予防に関すること。 (6) 大川原放牧場の維持管理に関すること。 (7) 農業振興地域整備計画に関すること。 (8) 造林及び保安林に関すること。 (9) その他勧業に関すること。 |
経済係 | (1) 主要農林産物の生産流通に関すること。 (2) 協同組合に関すること。 (3) 農業委員会との連絡調整に関すること。 (4) 生活改善及び消費者行政に関すること。 (5) 制度資金に関すること。 (6) その他産業経済に関すること。 | |
商工係 | (1) 商工業の振興に関すること。 (2) 貯蓄奨励に関すること。 (3) 商工関係団体に関すること。 (4) 度量衡に関すること。 | |
環境係 | (1) 環境保護及び郷土美化に関すること。 (2) 公害対策に関すること。 (3) 合併処理浄化槽に関すること。 (4) 農業集落排水事業に関すること。 (5) 狂犬病予防及びそ族昆虫の駆除に関すること。 (6) じんあい及びし尿処理に関すること。 (7) ガラス及び金属類処理場の維持管理に関すること。 (8) 小松島市外3町村衛生組合に関すること。 (9) 墓地に関すること。 | |
水道係 | (1) 水道施設の整備に関すること。 (2) 水道施設の維持管理に関すること。 (3) 水道使用料の調定に関すること。 (4) その他水道に関すること。 | |
検査係 | (1) 工事検査に関すること。 | |
建設課 | 土木係 | (1) 村道の新設改良舗装及び維持管理に関すること。 (2) 公共土木施設災害復旧に関すること。 (3) 建築に関すること。 (4) その他土木建設に関すること。 |
耕地係 | (1) 土地改良事業に関すること。 (2) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。 (3) 農道の維持管理に関すること。 | |
県営事業係 | (1) 県営事業の連絡調整に関すること。 (2) 河川に関すること。 (3) 砂防及び地すべり、がけくずれ対策に関すること。 | |
治山林道係 | (1) 林道の新設改良舗装及び維持管理に関すること。 (2) 治山に関すること。 (3) 林道の災害復旧に関すること。 | |
用地係 | (1) 公共施設の敷地造成に関すること。 (2) 耕地及び土木事業に必要な用地の取得及び登記に関すること。 | |
管理係 | (1) 道路等の管理に関すること。 (2) 住宅管理に関すること。 | |
国土調査係 | (1) 地籍調査に関すること。 | |
住民税務課 | 住民係 | (1) 専用公印の保管に関すること。 (2) 戸籍に関すること。 (3) 住民基本台帳、外国人登録に関すること。 (4) 印鑑登録に関すること。 (5) 埋火葬の許可に関すること。 (6) 各種証明に関すること。 (7) 選挙に関すること。 (8) 国民年金に関すること。 (9) 人権啓発事業に関すること。 (10) 自衛隊募集に関すること。 (11) 旧軍人、引揚者、戦傷病者、戦没者遺家族援護に関すること。 (12) 児童手当支給に関すること。 (13) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (14) 村有地の境界調査に関すること。 (15) その他窓口事務に関すること。 |
税政係 | (1) 村税の賦課徴収に関すること。 (2) 村税の滞納処分に関すること。 (3) 村税の賦課資料の収集及び調査に関すること。 (4) 村税の申告指導に関すること。 (5) 固定資産の評価に関すること。 (6) 土地、家屋台帳及び名寄台帳に関すること。 (7) 地積図及び地積調査に関すること。 (8) 口座振替制度に関すること。 (9) その他税政に関すること。 | |
保険税係 | (1) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。 (2) 国民健康保険税の滞納処分に関すること。 (3) 介護保険料の賦課徴収に関すること。 (4) 介護保険料の滞納処分に関すること。 (5) 後期高齢者医療保険料の賦課徴収に関すること。 (6) 後期高齢者医療保険料の滞納処分に関すること。 | |
健康福祉課 | 保健係 | (1) 保健衛生思想の普及向上に関すること。 (2) 生活習慣病及び精神衛生対策に関すること。 (3) 母子保健衛生に関すること。 (4) 各種予防接種に関すること。 (5) 感染症の予防及び防疫に関すること。 (6) 保健センターの維持管理に関すること。 (7) その他住民の健康増進に関すること。 |
福祉係 | (1) 生活保護に関すること。 (2) 身体障害者・知的障害者に関すること。 (3) 児童に関すること。 (4) 高齢者に関すること。 (5) 母子・父子に関すること。 (6) 民生児童委員に関すること。 (7) 老人憩いの家維持管理に関すること。 (8) 災害罹災者の保護に関すること。 (9) 厚生金融に関すること。 (10) 高齢者・重度障害者に関すること。 (11) 乳児医療に関すること。 (12) 児童扶養・特別児童扶養手当支給に関すること。 (13) 保育所に関すること。 (14) 社会福祉団体に関すること。 (15) 緊急通報装置に関すること。 (16) ふれあいグラウンド維持管理に関すること。 (17) 敬老会に関すること。 (18) 慰霊祭に関すること。 (19) 社会福祉大会に関すること。 (20) その他住民の厚生福祉に関すること。 | |
国保係 | (1) 国民健康保険事業に関すること。 (2) 国民健康保険の保険給付に関すること。 (3) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。 (4) 高額療養費資金貸付けに関すること。 (5) その他国民健康保険に関すること。 | |
介護保険係 | (1) 被保険者の資格管理に関すること。 (2) 要介護認定及び要支援認定に関すること。 (3) 介護保険の保険給付に関すること。 (4) 介護保険事業計画に関すること。 (5) その他介護保険に関すること。 | |
後期高齢者医療保険係 | (1) 被保険者の資格管理に関すること。 (2) 後期高齢者医療保険の保険給付に関すること。 (3) その他後期高齢者医療保険に関すること。 | |
企画政策課 | 企画係 | (1) 各種施策の企画調整及び産業開発事業計画の立案に関すること。 (2) 村振興計画の策定に関すること。 (3) 国土利用計画に関すること。 (4) 山村振興計画に関すること。 (5) 過疎地域振興計画に関すること。 (6) 辺地総合整備計画に関すること。 (7) 広域市町村圏に関すること。 (8) 狩猟及び有害鳥獣の駆除に関すること。 |
観光係 | (1) 観光事業の振興に関すること。 | |
広報係 | (1) 広報及び広聴に関すること。 (2) 統計に関すること。 (3) 情報の収集、管理及びコミュニティーに関すること。 | |
出納室 | 出納係 | (1) 歳入歳出の出納に関すること。 (2) 小切手の振出しに関すること。 (3) 現金、保証金及び有価証券の出納保管に関すること。 (4) 収支命令の審査に関すること。 (5) 支出負担行為の確認に関すること。 (6) 歳入歳出決算に関すること。 (7) 臨時寄託金品、諸証書及び契約書類に関すること。 (8) 出納員に関すること。 (9) 指定金融機関、収納代理機関に関すること。 (10) その他会計事務に関すること。 |
別表第2(第6条関係)
職 | 職務 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |
保育士 | 幼児保育 |
保健師 | 住民の保健指導業務 |
主事補 | 主事の職務以外の一般事務 |
技師補 | 技師の職務以外の一般技術 |
書記 | 事務的庁務 |
調理員 | 給食調理 |
用務員 | 庁務及び清掃 |