○佐那河内村課設置条例
昭和38年7月6日
条例第6号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定により村長の権限に属する村の事務を処理するために設ける課の名称を定めるものとする。
第2条 課の名称は、次のとおりとし、所掌事務については、別に規則で定める。
(1) 総務課
(2) 産業環境課
(3) 建設課
(4) 住民税務課
(5) 健康福祉課
(6) 企画政策課
第3条 臨時又は特殊な事務については、この条例の規定にかかわらず村長において、分掌課を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年8月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月2日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月28日条例第9号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(佐那河内村議会委員会条例の一部改正)
2 佐那河内村議会委員会条例(昭和46年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(佐那河内村議会委員会条例の一部改正)
2 佐那河内村議会委員会条例(昭和46年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月26日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(佐那河内村議会委員会条例の一部改正)
2 佐那河内村議会委員会条例(昭和46年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐那河内村行政不服審査会条例等の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「総務企画課」を「総務課」に改める。
(1) 佐那河内村行政不服審査会条例(平成28年条例第1号)第7条
(2) 佐那河内村庁舎建設委員会条例(平成28年条例第17号)第8条
(3) 佐那河内村特別職報酬等審議会条例(昭和54年条例第21号)第6条
(4) 佐那河内村常会長報償金支給条例(昭和45年条例第10号)第5条