○自治功労者に対する感謝状の授与に関する要綱
昭和58年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、村政振興に寄与した者に対する感謝状の授与について、必要な事項を定めるとともに、その労をねぎらい、併せて村の自治の振興を促進することを目的とする。
(対象者及び感謝状)
第2条 感謝状の授与は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功労顕著な者について村長が行う。
(1) 村議会議員の職にあって、4期以上在職した者
(2) 議会の選挙及び同意を得て選任される各種の委員等であって長期にわたって在職し、特に功績顕著であり、村政振興に寄与した者
(3) その他村内在住者であって、他の模範となる村政振興に寄与したと認められるもの
(4) 前各号のほか、本村の公益事業その他の村政に関し、特に功労があった者
2 功労者には感謝状及び記念品を贈呈する。
(授与の日)
第3条 感謝状の授与は、随時行うものとする。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(平成17年9月30日要綱第1号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。