○佐那河内村表彰条例
昭和34年12月24日
条例第38号
第1条 本村民にして次に掲げる者は、この条例の定めるところによりこれを表彰する。
(1) 2期以上村長並びに3期以上議会議員、副村長の職にあった者で特に功績顕著と認められるもの
(2) 産業、教育、文化、社会福祉等本村の発展につくし、その功績特に顕著であると認められる者
第2条 表彰は、村民多数集会する場所において表彰状を贈呈してこれを行う。
第3条 第1条の各号のいずれかに該当する者には、別に定める功労者バッチ及び記念品を贈呈して長くその功績を讃え、村備付けの表彰者台帳に登載して永久に保存する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。