定額減税補足給付金(不足額給付)の提出期限の延長について

公開日 2025年10月28日

更新日 2025年10月28日

定額減税補足給付金(不足額給付)の提出期限の延長

定額減税補足給付金(不足額給付)の提出期限について以下のとおり延長します。

 

旧:令和7年10月31日(金)

新:令和7年11月28日(金)

 

※定額減税補足給付金(不足額給付)の詳しい内容についてはこちらをご覧ください。

 

お問い合わせ

佐那河内村役場 住民税務課
TEL:088-679-2114