公開日 2022年04月25日
更新日 2022年04月25日
給付金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、すみやかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
給付金の支給額
1世帯当たり10万円
支給対象の世帯
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※ 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、支給対象外です。
(2)家計急変世帯
(1)に該当する世帯以外のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降に家計が急変し、同一の世帯全員が住民税均等割非課税の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
支給までの流れ
(1)住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で住民登録のある対象の方へ、佐那河内村から確認書を送付しましたので、内容を確認いただき、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。
■ 受付期限
令和4年5月23日(月)
※ お早めに提出ください。
■ 提出物
確認書
※ 確認書に記載されている口座と異なる口座への振込みを希望する場合、本人確認書類の写しや振込先金融機関口座確認書類の写しの添付が必要です。
■ 支給時期
確認書が佐那河内村に届き次第、内容を審査し、不備がなければ指定口座に支給します。
(2)家計急変世帯
家計急変世帯の対象となる世帯については、世帯の家計状況まで佐那河内村で把握できないことから、対象となる世帯である場合は、申請書をダウンロード、または健康福祉課窓口で受け取り、必要書類とともに提出してください。申請時点での世帯状況で、世帯員それぞれの収入(所得)について判定します。
■ 判定方法
・令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
・収入の種類は、給与、年金、事業、不動産です。
※ 非課税の公的年金等収入は含みません。
※ 非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の「家計急変世帯対象となる非課税相当収入・所得限度額早見表(佐那河内村)」をご確認ください。
・申請時点の世帯状況で、住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
「家計急変世帯対象となる非課税相当収入・所得限度額早見表(佐那河内村)」
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
■ 受付期間
令和4年2月28日(月)から令和4年9月30日(金)【消印有効】
■ 提出物
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】
・本人確認書類の写し
・振込先金融機関口座確認書類の写し
・課税者全員分の令和3年1月以降の収入または任意の1か月の収入がわかるものの写し(源泉徴収票、確定申告書、給与明細書等)
・事業、不動産収入がある場合はその金額のわかる書類(帳簿等)
・その他、佐那河内村が追加で資料を求めることがあります。
※ 令和4年度分住民税均等割の課税決定以降に令和3年中の収入をもとに申請される場合は、当該課税決定の内容または令和4年度住民税非課税証明書の添付により判定します。
■ 支給の時期
申請書が佐那河内村に届き次第、内容を審査し、不備がなければ指定口座に支給します。
■ 家計急変世帯申請書様式
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)[PDF:105KB]
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)記入例[PDF:123KB]
・簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】[PDF:110KB]
・簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】記入例[PDF:281KB]
配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難されている方
配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難されている方については、独立した世帯とみなされ、一定の要件(DV保護命令と収入要件)をみたせば、給付金を受給することができます。手続きが必要ですので、お早めにご相談ください。
内閣府コールセンター
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の一般的なお問い合わせには、内閣府のコールセンターをご利用ください。
電話 0120-526-145 午前9時から午後8時(5月1日以降は土日祝を除く)
給付金を装った詐欺にご注意ください!
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。佐那河内村や内閣府等がATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、警察署にご連絡ください。
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