政治家の寄附禁止について

公開日 2021年12月02日

更新日 2021年12月02日

 政治家の寄附は公職選挙法で禁止されています!

 有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています!

 

 きれいでお金のかからない政治の実現と選挙の公正確保のため、政治家(候補者、候補者になろうとする者および現に公職にある者)の寄附は、時期や理由を問わず公職選挙法で禁止されています。

 また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。

 

寄附の禁止とは

 

〇 政治家の寄附禁止

 政治家が選挙区内のある者に対して寄附することは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。

 また、政治家以外の者が政治家の名義の寄附をすることも罰則を持って禁止されています。

 

〇 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求することも禁止されています。

 政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をする処罰されます。

 政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

 

〇 政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

 

〇 政治家の後援団体の寄附の禁止

 政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰られます。

 

 

あわせてこちらもご覧ください。

総務省ホームページ <なるほど選挙「寄附の禁止」>

 

 

寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

 

 

《お問い合わせ》

〒771-4195 

徳島県名東郡佐那河内村下字中辺71番地1

佐那河内村選挙管理委員会

TEL 088-679-2114

FAX 088-679-2125