確定申告及び村・県民税に係る申告期限の延長について

公開日 2021年03月15日

更新日 2021年03月15日

 国税庁は、確定申告の期限を令和3年3月15日までしておりましたが、新型コロナウイルス感染症対策として申告期限を令和3年4月15日まで延長することとなりました。

 

 その決定に鑑み、佐那河内村でも令和2年分の確定申告及び村・県民税の申告期限についても、令和3年4月15日まで延長いたします。

 下記、注意事項を確認のうえ役場までお越しください。

 

 日時: 令和3年3月16日から4月15日まで(平日のみ)

 場所: 佐那河内村役場 住民税務課窓口

 時間: 9:00~11:00

     13:00~15:00

 

※注意事項※

 緊急的な措置であるため、延長期間の受付はこれまでの申告相談より人員、設備を縮小しての対応となります。

 このため、受付が混雑するおそれがありますので、電話予約のうえ、事業所得等や医療費控除がある人は必ずご自身で収支内訳書や医療費明細書を作成してお越しください。作成できてない場合、一旦お帰りいただいて作成してきてもらう可能性があります。

 また、株、土地の譲渡等の分離課税申告がある場合、税務署に相談していただく可能性がありますのでご了承ください。

 

 

申告期限の延長に係る措置

 3月16日以降に申告書を提出された場合、令和3年度村・県民税の課税スケジュールの都合上、当初発送する村・県民税納税通知書に、申告された内容が反映できない可能性があります。

 この場合、申告内容の反映は、当初通知発送後の税額変更等の処理により行いますので、普通徴収2期または特別徴収7月分以降に新規の課税や税額の大きな変更が起こる場合があります。

 申告書の提出が済んでいない人は、できる限り早期の提出にご協力をお願いいたします。

    

お問い合わせ

佐那河内村役場 住民税務課
TEL:088-679-2114