20歳になったときの国民年金の手続き

公開日 2021年03月05日

更新日 2021年03月05日

20歳からの国民年金

 国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。

 

加入者について

 20歳以上60歳未満の農業や自営業、学生たちだけでなく、サラリーマンやその妻も国民年金に加入しなければなりません。また、加入する種類によって保険料の納付方法が異なります。

 

【第1号被保険者】(自営業者、学生、フリーターなど)

 日本年金機構から送付される納付書等で保険料を納付します。

 

【第2号被保険者】(厚生年金や共済年金に加入している人)

 保険料は厚生年金保険料や共済組合の掛金の中から、拠出金としてまとめて支払われますので保険料を個別に納付する必要はありません。

 

【第3号被保険者】(サラリーマンに扶養されている配偶者)

  扶養の証明書(第3号被保険者該当届出書)を配偶者の勤務している事業所に提出することにより、配偶者の加入する年金制度が保険料を負担します。

 

 

加入手続き

 

【勧奨状による加入手続き】

  誕生月の前月末頃に、日本年金機構から加入のご案内の文書が送付されます。

 ご案内が届きましたら、役場窓口で加入の手続きをお願いします。 (必要なもの:印鑑)

  加入手続き後、年金手帳が作成され、日本年金機構から発送されます。

 

【職権適用による加入】

  上記のご案内を発送し、一定期間経過後も加入手続きがない場合は、日本年金機構にて職権で加入の手続きをします。

 これは、20歳以上60歳未満の人で厚生年金保険や共済組合などに加入している人を除き、20歳になったら必ず国民年金に加入することが義務づけられているからです。

 また、未加入や適用漏れにより満額の年金が受け取れなくなることのないようにするためです。

 

 

日本年金機構からのお知らせ

 

 20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。

 ▽動画はこちらから▽

  https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html

  「国民年金の加入と保険料のご案内」

 

 

お問い合わせ

佐那河内村役場 住民税務課
TEL:088-679-2114