国民年金の届出について

公開日 2021年01月25日

更新日 2021年01月25日

<国民年金被保険者の届出>

※20歳になった人・すでに第1号被保険者の人(自営業者・農林漁業者・無職・学生等)

こんなとき 必要なもの

20歳になったとき

役場へ加入の届出が必要です。

(マイナンバーカード、学生証、免許証等の身分証明書)

印鑑

学生納付特例を申請したいとき

年金手帳・学生証または在学証明書(コピーでも可能)・印鑑

学生本人に前年所得のある場合は、課税証明書または源泉徴収票が必要な場合があります。

会社に勤めたとき

勤務先事業主が直接社会保険事務所に届けますので、届出の必要はありません。

ただし、共済組合に加入された方は保険証と年金手帳をお持ちになって手続きにお越しください。

他市区町村から転入したとき 年金手帳・印鑑

結婚して会社員等の被扶養配偶者になったとき

(平成14年4月から、第3号被保険者該当届は配偶者の勤務先事業主が直接社会保険事務所に届けるように変わりました。ご自分で役場まで届け出をする必要はありません。)

 

生活が苦しくて保険料が納められないとき

生活保護などを受けるようになったとき

より高い年金を受けたいとき

住民課国民年金係までご相談ください。
国民年金基金については、徳島県国民年金基金0120-65-4192にお問い合わせください。

 
※第2号被保険者の人(会社員・公務員)

こんなとき 必要なもの
60歳前に会社をやめたとき  年金手帳・配偶者の年金手帳・印鑑

転職した(会社をかわった)とき

(厚生年金被保険者期間に空白期間が

ない場合は手続きは不要です。)

 

年金手帳・配偶者の年金手帳・印鑑

 

※第3号被保険者の人(厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者)

こんなとき  必要なもの
配偶者が会社をやめたとき 年金手帳・配偶者の年金手帳・印鑑

配偶者が転職した(会社がかわった)とき

(平成14年4月から、第3号被保険者該当届は配偶者の勤務先事業主が直接社会保険事務所に届けるように変わりました。ご自分で役場まで届け出をする必要はありません。)

 
ご自身の収入が増えて、配偶者の扶養からはずれたとき 年金手帳・配偶者の年金手帳・健康保険証・印鑑
配偶者が65歳になって年金を受けるようになったとき(定年退職等) 年金手帳・配偶者の年金手帳・印鑑
会社に勤め、厚生年金に加入したとき  勤務先事業主が直接社会保険事務所に届けますので、届出の必要はありません。
他市区町村から転入したとき 配偶者の勤務先事業主が直接社会保険事務所に届けますので、役場への届出の必要はありません。
離婚したとき 年金手帳・離婚年月日のわかる書類・印鑑

 

※提出書類はご本人の自署の場合、印鑑は不要です。ご本人以外が手続きされる場合は印鑑(シャチハタ、ゴム印以外のもの)をご持参ください。

 

<国民年金受給者の届出>

※住所変更届
 年金を受けている人が引っ越しをしたときは、住所変更届を提出してください。住所変更届は、役場にあります。
※年金を受けていた本人が亡くなられたとき
 年金受給者が亡くなられたときには、遺族の方が年金に関する死亡届を役場(受け取られていた年金が国民年金のみの場合)または徳島南社会保険事務所(厚生年金等の場合)にお出しください。死亡された月までの未支給年金を遺族(配偶者・子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹)の方が手続きをすることで、お支払いされます。
 添付書類等については、各本人により違いますのでお問い合わせください。

お問い合わせ

佐那河内村役場 住民税務課
TEL:088-679-2114