公開日 2020年12月29日
更新日 2021年01月04日
令和3年度村県民税の申告相談について
令和3年度の村県民税の申告相談が、次の日程で始まります。
今回の申告は、令和3年1月1日現在佐那河内村に住所がある方で、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの所得が対象となります。
月日 |
会場 |
2月 16日 (火) |
保健センター |
17日 (水) |
|
18日 (木) |
|
24日* (水) |
農振センター |
25日 (木) |
|
26日 (金) |
|
28日 (日) |
農振センター(日曜相談) |
3月 2日 (火) |
嵯峨老人憩いの家 |
3日 (水) |
|
4日 (木) |
|
9日 (火) |
宮前公民館 |
10日 (水) |
|
11日 (木) |
*2月24日は税理士による無料相談を実施します。専門的なご相談などにご活用ください。
【村県民税の申告が必要な方】
所得税の確定申告を済ませた方以外で下記にあてはまる方
・年末調整をした給与所得のほかに20万円以内の所得がある方
・公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方
・入院中や失業中などで前年に所得がなかった方
・収入が遺族年金、障害年金や雇用保険などの非課税所得のみの方 など
【所得税の申告が必要な方】
次の方は、確定申告書を提出してください。
・年末調整をした給与以外の所得が、20万円を超える方
・給与を2事業所以上からもらっていて、年末調整をしていない方
・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円を超える方
・給与所得者で、給与の年収が2000万円を超える方
・営業・農業・不動産所得などの所得合計金額が各種控除合計金額を超える方および青色申告の方
・株式譲渡所得・先物取引所得がある方
・土地などの譲渡所得がある方
~公的年金等を受給されている方へ~
確定申告不要制度について
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告を提出する必要はありません。
※ 所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
なお、所得税の還付を受ける場合や、確定申告書の提出が要件となっている控除(純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。
■申告にはマイナンバーが必要です■
申告書を提出する際には、申告者ご本人のほか、控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者などのマイナンバーの記載が必要です。
なお、マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告者の本人確認も行いますので、本人確認書類の提示または写しの添付をお願いします。
※ 控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者などの本人確認の書類は不要です。
コロナウイルス対策にご協力ください
今年はコロナウイルス感染拡大防止の観点より、申告会場での待ち時間を短くするため、事業所得(営業、農業、不動産)、医療費控除等がある方は関係書類が完成している方を優先的に受け付けます。
まとめられてない方、または分離等ある方は資料をお預かりしたうえで再度連絡させてもらう可能性がありますのでご了承ください。
上記期間以外の日も役場にて事業所得等がまとめられた方は相談を受け付けます。(土日祝除く3月15日まで)
※関係書類※
事業所得・・・収支内訳書
医療費控除・・・医療費控除の明細書【内訳書】
申告会場へはマスク着用でお願いします。