公開日 2020年05月01日
更新日 2020年08月12日
農用地区域内にある農地の転用はできません。
農用地区域内にある農地(田、畑)を宅地や山林などへ転用計画されている場合、まず農用地区域からの除外の手続きを行い、つぎに転用の許可を受けることになります。
つきましては、つぎにより農用地区域からの除外申請を受付しますので、申請をされる人は申請用紙に記入・押印し,産業環境課まで提出しください。
※受付期間 令和2年5月29日(金)まで
※必要書類 農用地区域変更申請書(A3サイズ)
(様式1)計画地周辺における所有地一覧表
(様式1)計画地周辺における所有地一覧表【記載例】
(様式2)候補地比較検討表
(様式2)候補地比較検討表【記載例】
申請地が自己所有等の土地の場合は、「(様式1)計画地周辺における所有地一覧表」、申請地が自己所有等の土地以外の場合は、「(様式2候補地比較検討表」の提出が必要になります。
なお、申請にあたりつぎの点にご留意をお願いします。
- 農用地区域からの除外、農地転用は、農業委員会の審議を経て県の同意、許可を受けることになりますので、一定の期間がかかります。
- 申請の内容や周囲の状況などから判断して、除外できない場合があります。
- 資材置場、駐車場等の建築物の整備を伴わない農地転用は、事業計画書等が必要となりますので、産業環境課にご連絡ください。
詳しくは、産業環境課までお問い合わせください。
農用地区域変更申請書[PDF:37.8KB] (様式1)計画地周辺における所有地一覧表[XLSX:13.1KB] (様式1)計画地周辺における所有地一覧表【記載例】[XLSX:13.9KB]
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