公開日 2019年10月24日
更新日 2020年08月08日
令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間)に、保育所等を利用したい方の入所申込みの受付を次のとおり行います。
1 受付期間
令和元年11月1日(金)から令和元年11月15日(金)までの間
月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(ただし、土曜・日曜・祝日は除く)
2 受付場所
健康福祉課
3 対象児童
・村内に住民登録し、現に保護者等と共に村内に居住している家庭の児童
※村内へ転入予定の人は、村内居住の人と同様に申込みしていただきます。
※村外に居住されている人で、転入予定のない人についても佐那河内村保育所への申込みはできますが、まず居住地の保育所担当窓口にてご相談ください。
・保護者の仕事や家庭の事情などにより、昼間家庭で保育することができない児童
4 必要書類
支給認定申請書兼保育所等利用申込(継続確認)書
両面印刷して提出してください。
入所する児童ごとに必要です。
・印鑑
・保育をすることができないことを証明する書類(父母それぞれ書類が必要)
事由 |
提出書類 |
就労 |
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就学 |
就学証明書等 |
妊娠・出産 |
母子手帳のコピー (保護者と分娩予定日がわかる部分) |
疾病・障がい等 |
医師の診断書又は障害者手帳等各種手帳のコピー |
親族の介護・看護 |
介護保険被保険者証等のコピー |
育休取得時の継続利用 |
就労証明書[PDF:41.8KB](休業中の欄の記載) |
虐待やDV等 |
保護証明書等 |
災害復旧 |
罹災証明書等 |
求職活動 |
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その他、村長が認める場合 |
保育を必要とすることを証明する書類 |
・保育料の算定のための書類
事由 |
保育料決定に必要な書類 |
平成31年1月1日時点の居住地が佐那河内村 |
事前に準備する書類はありません。 ※ 平成31年度村民税額が確認できない場合は、村 民税の申告が必要となります。 |
平成31年1月1日時点の居住地が佐那河内村 外 |
平成31年度(平成30年分)市区町村民税所得課税証明書 |
生活保護を受給中 |
生活保護証明書、又は生活保護受給証のコピー |
ひとり親家庭の場合 |
戸籍謄本、又は児童扶養手当証書のコピー |
在宅障がい児(者)のいる世帯 |
交付を受けている手帳等のコピー |
・マイナンバ-関係書類(新規入所の方のみ対象です)
個人番号申告書[PDF:50.4KB] ※くわしくは、『個人番号について』をご覧ください。
・児童の健康状態について(新規入所の方のみ対象です)
『必要書類について』
※提出前にもう一度ご確認ください。
5 年度途中(令和2年5月から)の入所の申込み受付
一斉受付期間終了後の入所申込みは、受け入れ定員に余裕があれば随時受け付けますが、入所の時期については希望に添えないことがあります。(希望月に利用できなかった場合、当該年度中は引き続き利用調整いたします。)
健康福祉課で受付していますので、入所日は毎月1日からで、申込み希望月の前月の1日までに健康福祉課にお申込みしてください。(1日が土曜、日曜、祝日の場合は前日又は前々日までにお申込みください。)
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