平成24年4月から「子ども手当」が「児童手当(特例給付)」に変わります。

公開日 2012年05月18日

更新日 2013年03月26日

平成24年4月から「子ども手当」が「児童手当(特例給付)」に変わります。

平成24年3月31日現在、子ども手当を受給しており、状況に変更がない場合、 そのまま児童手当に移行され、4月・5月分の手当を継続して受給できます。

ただし、6月分以降の手当を受給するためには、すべての人について6月中に現況届の提出が必要です。(現況届は、6月上旬に送付いたしますので、必ず期間内にお手続きをお願いします。)

 

支給月額

児童手当【所得制限限度額未満の方】

★3歳未満(一律) 15,000円

★3歳~小学校卒業まで

(第1、2子) 10,000円

(第3子以上) 15,000円

★中学生(一律) 10,000円

 

特例給付【所得制限限度額以上の方】

★一律5,000円(児童1人あたり)

 

所得制限限度額表

所得制限は、平成24年6月分の手当から適用されます。

所得は、児童の父母(養育者)それぞれの所得で判定します。

※判定する所得は、前年中の所得(5月分までの手当は、前々年中)です。

扶養親族等の数所得額収入額
0 人 622 万円 833 万3 千円
1 人 660 万円 875 万6 千円
2 人 698 万円 917 万8 千円
3 人 736 万円 960 万円
4 人 774 万円 1,002 万1 千円
5 人 812 万円 1,042 万1 千円

 

対象児童

日本国内に住民票を有する0歳~中学校修了までの児童。

※留学中の児童については支給できる場合があります。

 

支給対象者

同居している保護者間(主に父母)では、収入が高い方へ支給されます。

※保護者(主に父母)が離婚前提の別居をしている場合は、児童と同居している人が優先的に受給できる場合があります。

 

支給日

児童手当の支給日は6月、10月、2月の各15日で、支払月前月分までの4カ月分の手当を支給します。

 

児童手当からの保育所保育料の特別徴収について

保育料の滞納がある人については、児童手当から保育料を徴収することができるようになりました。(対象者には、別途通知します。)

また、保育料を含め、学校給食費及びその他の学業関連費用につきましても受給者からの申し出により、児童手当から徴収ができるようになりました。申請方法につきましては、後日通知いたします。

 

ご注意

出生、転入、受給者変更などの場合は、異動があった日から14日以内に住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。児童手当の支給は、申請の翌月分からになります。

また、公務員の方は勤務先での手続きとなります。勤務先にご確認ください。

お問い合わせ

佐那河内村役場 健康福祉課
TEL:088-679-2971