○佐那河内村村費負担教職員の採用及び給与等に関する条例

平成28年12月28日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、佐那河内村立佐那河内小学校及び中学校において複式学級解消等を実施するために任用する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受けない教職員(以下「村費負担教職員」という。)の採用、給料、手当及び勤務条件に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(採用・任期)

第2条 村費負担教職員の任命権は、教育委員会に属する。

2 村費負担教職員の採用は、選考によるものとし、教育委員会が行う。

3 村費負担教職員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(給料)

第3条 村費負担教職員に支給する給料は、第8条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の勤務に対する報酬とする。

2 村費負担教職員に支給する給料の額は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受ける佐那河内村立小学校及び中学校の教職員(以下「県費負担教職員」という。)の例による。

(教職調整額)

第4条 村費負担教職員に、その職務と勤務態様の特殊性に基づき、教職調整額を支給する。

2 村費負担教職員に支給する教職調整額の額は、県費負担教職員の例による。

(手当)

第5条 村費負担教職員の手当は、県費負担教職員の例による。

(支給方法)

第6条 村費負担教職員の給与の支給方法は、県費負担教職員の例による。

(旅費)

第7条 村費負担教職員が公務により出張した場合は、旅費を支給する。

2 村費負担教職員の旅費の額は、職員の旅費に関する条例の別表2、3級の相当額とする。ただし、同条例第13条に規定する日当の額は支給しない。

(勤務時間)

第8条 村費負担教職員の勤務時間は、県費負担教職員の例による。

(休日及び休暇)

第9条 村費負担教職員の休日及び休暇の取扱いは、会計年度任用職員の例による。ただし、村費負担教職員の勤務形態に照らして任命権者が別に定める休日及び休暇の取扱いについては、この限りでない。

(正規の勤務時間を超える勤務)

第10条 村費負担教職員の正規の勤務時間を超える勤務の取扱いは、県費負担教職員の例による。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、県費負担教職員との均衡を考慮し、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 採用に関して必要な手続きは、この条例の施行の日前において行うことができる。

(令和3年12月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐那河内村村費負担教職員の採用及び給与等に関する条例

平成28年12月28日 条例第20号

(令和3年12月28日施行)