○佐那河内村入学祝金支給条例施行規則

平成27年3月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、佐那河内村入学祝金支給条例(平成27年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、佐那河内村入学祝金支給申請書(様式第1号)に入学通知書の写し又はこれに類する証明書等を添えて、当該年度の入学式の日の翌日までに行わなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(支給の決定)

第3条 条例第6条に規定する支給の決定をした場合は、佐那河内村入学祝金支給決定通知書(様式第2号)を、不支給を決定した場合は、佐那河内村入学祝金不支給決定通知書(様式第3号)を、申請者に通知するものとする。

(支給期日)

第4条 祝金の支給は、当該年度の4月末日までに行うものとする。

2 村長は、特別の理由があると認める場合は、前項に規定する支給期日を変更することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐那河内村入学祝金支給条例施行規則

平成27年3月30日 規則第6号

(令和4年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月30日 規則第6号
令和4年3月20日 教育委員会規則第4号