○佐那河内村入学祝金支給条例施行規則
平成27年3月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、佐那河内村入学祝金支給条例(平成27年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給期日)
第4条 祝金の支給は、当該年度の4月末日までに行うものとする。
2 村長は、特別の理由があると認める場合は、前項に規定する支給期日を変更することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月20日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。