○佐那河内村農業総合振興センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年9月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、佐那河内村農業総合振興センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本村は、農業者に対して総合的な農業の振興と農村環境の改善及び生活改善の推進を図り、あわせて村民の福祉の向上に資するため、佐那河内村農業総合振興センター(以下「センター」という。)を佐那河内村上字中辺74番地の1に設置する。

(管理及び業務)

第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、第1条の設置の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 農業経営の近代化の研修を開くこと。

(2) 農産物加工及び料理講習会を開くこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農村環境の改善に関する業務

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ、村長の許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。

(使用の許可の制限)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消し、又はセンターの使用の中止を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 村は、使用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(入館の禁止等)

第7条 村長は、センター内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者の入館を禁止し、又はこれらの者に対し、退館を命ずることができる。

(原状回復)

第8条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により使用の許可が取り消されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、センターの使用に当たっては、その施設等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、当該損害が天災その他やむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の賠償の方法及び額は、村長が別に定める。

(使用料)

第10条 使用の許可を受けた者については、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由により、その必要があるときは、使用料を減免することができる。

3 使用料は、使用の許可手続きの際、現金により納付しなければならない。

4 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により農振センターを使用することができなくなった場合は、この限りでない。

5 別表の村内及び村外の区分は、使用の許可を受けた者の住民票の住所で区別する。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年9月7日から施行する。

(平成10年12月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第30号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

その1

区分

使用料の額

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

全日

玄関ホール

1時間 550円

1時間 660円

5,500円

1階会議室

〃   550円

〃   660円

5,500円

調理実習室

〃   1,100円

〃   1,320円

11,000円

農産加工室

〃   110円

〃   130円

1,100円

第1研修室

〃   330円

〃   440円

3,300円

第2研修室

〃   550円

〃   660円

5,500円

集会室

〃   330円

〃   440円

3,300円

2階会議室

〃   550円

〃   660円

5,500円

備考

1 冷暖房使用料については、1時間につき第1研修室、第2研修室、会議室(2階)550円、会議室(1階)、集会室、調理実習室、農産加工室1,100円を加算する。

その2

区分

使用料の額

洗濯脱水機

1回 500円

乾燥機

1回 500円

その3

区分

単位

使用料

村内

村外

レトルト

1台・1時間

280円

400円

二重回転釜

1台・1時間

160円

240円

蒸し器(大型)

1台・1時間

550円

810円

蒸し器(小型)

1台・1時間

160円

240円

自動発酵機(大型)

10kgにつき

160円

240円

味噌繰機(大型)

1台・1時間

330円

500円

味噌繰機(小型)

1台・1時間

110円

160円

もちつき機

1回につき

210円

320円

大型ミキサー

1台・1時間

60円

80円

フィニッシャー

1台・1時間

110円

160円

真空包装機

1袋につき

5円

7円

シール機

1袋につき

5円

7円

打栓機

1台・1時間

60円

80円

豆腐加工機器

1台・1時間

60円

80円

穀物膨張機

1台・1回

220円

320円

ガスオーブン

1台・1時間

330円

500円

パン加工機器

1台・1時間

110円

160円

製粉機

1kgにつき

60円

80円

大型ガスコンロ

1台・1時間

80円

110円

農産加工用ボイラー

1台・1時間

1,100円

1,650円

佐那河内村農業総合振興センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年9月1日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和58年9月1日 条例第11号
平成10年12月24日 条例第16号
平成15年3月31日 条例第8号
平成27年6月30日 条例第30号
令和元年9月30日 条例第26号