○府能発電所資料館の管理に関する規則

平成8年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、府能発電所資料館(以下「資料館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 管理棟の休館日は、次のとおりとする。

(1) 4月1日から4月30日までの月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 毎年11月1日から翌年3月31日

2 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(入館時間)

第3条 資料館の入館時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。

2 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を変更することができる。

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、村長が別に定める入館者心得その他の規律を守らなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

府能発電所資料館の管理に関する規則

平成8年3月25日 規則第7号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成8年3月25日 規則第7号