○佐那河内村生活改善センター管理規則
昭和55年12月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活改善センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、原則として使用する日の前3日までに別記様式による使用願を村長に提出しなければならない。
(使用時の承認)
第3条 村長は、前条の使用願を受理したときは、利用計画と照合し、使用の承認をするものとする。
(使用の不承認)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があるとき。
(使用承認の取消し)
第5条 村長は、次の各号に該当すると認めたときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 前条の各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(2) この規則に違反したとき。
2 村は、前項の承認の取消し等により生じた損失は、補償しない。
(使用者の守るべき事項)
第6条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) センターを不潔にしないこと。
(3) 使用場所以外に出入しないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。
(5) 凶器その他人体に危害を及ぼすおそれがあるものを所持しないこと。
(6) 乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は施設若しくは設備を破損しないこと。
(7) センター関係職員及び管理者の指示に従うこと。
(8) 使用者は、センター使用後使用場所の整理整頓を行うと同時に、使用した火気等の始末及び施錠の確認を行うこと。
(建物等破損滅失の届出等)
第7条 使用者は、センターの使用中に建物、設備又は備品を破損又は滅失したときは、村長に届出をし、その損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。