○佐那河内村排水設備工事指定業者規則
平成5年6月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐那河内村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、排水設備の施工に関し、排水設備工事指定業者の指定につき、必要な事項を定めるものとする。
(指定業者)
第2条 村長は、排水設備工事を業者に委託させるため指定業者を指定するものとする。
2 指定業者は、佐那河内村農業集落排水処理施設の設置及び管理条例施行規則(平成5年規則第6号)第5条第1項に定める者でなければならない。
(指定の申請)
第3条 指定業者は、指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 佐那河内村排水設備工事指定業者(継続)申請書
(2) 責任技術者の履歴書及び証明書
(3) 常備する工機具の種別、数量及び従業員数
(4) 工事経歴書
第4条 削除
(工事の範囲)
第5条 指定業者が施工する排水設備工事は、公共汚水ます以内までとする。ただし、村において施工上必要があると認めたものは、この限りでない。
第6条 指定業者は、前条及びこの規定を遵守し、本村の指定する設計指針及び施工法にしたがって誠実に工事を遂行しなければならない。
2 指定業者は、特に村長の承認を得た場合のほか、下請人に工事を施工させてはならない。
(届出)
第7条 指定業者は、店舗の移転、責任技術者の異動など、重要な変更に関してはその都度村長に届け出なければならない。
(指定業務の執行停止等)
第8条 村長は、指定業者が次の各号に該当すると認めたときは6箇月以内の指定業務の執行停止又はその指定を取り消すことができる。
(1) 条例等に違反する行為があったとき。
(2) 村において指定業者の必要を認めないようになったとき。
(3) 第2条に定める用件を欠くようになったとき。
(4) 暴利をむさぼる等の行為があったとき。
(5) 著しく工事の実績が挙がらないとき。
(6) その他村長においてその必要があると認めたとき。
2 前項による業務執行の停止又は指定取消しにより指定業者に損害が生じても、本村は、その責任を負わない。
3 本規定により指定を受け、又は指定を取り消された者についてはその都度公示する。
(雑則)
第9条 この規則の執行に関し必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第2号)
この規則は、平成19年3月12日から施行する。