○佐那河内村在宅老人福祉事業利用料徴収規則
平成12年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐那河内村在宅老人福祉事業利用料徴収条例(平成12年条例第18号)第2条第1項に規定する利用料の額を定めるものとする。
(利用料の額)
第2条 利用料の額は、別表第1に掲げるとおりとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業名 | 利用料 |
生活管理指導短期宿泊事業 | 1日当たり 450円 |