○佐那河内村在宅老人福祉事業利用料徴収規則

平成12年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村在宅老人福祉事業利用料徴収条例(平成12年条例第18号)第2条第1項に規定する利用料の額を定めるものとする。

(利用料の額)

第2条 利用料の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業名

利用料

生活管理指導短期宿泊事業

1日当たり 450円

佐那河内村在宅老人福祉事業利用料徴収規則

平成12年3月31日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第2号
平成16年3月17日 規則第1号
平成22年12月20日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第5号