○佐那河内村スポーツ振興審議会に関する条例
昭和37年4月1日
条例第1号
(設置)
第1条 スポーツ振興法(昭和36年法律第141号。以下「法」という。)第18条第2項の規定に基づき、佐那河内村スポーツ振興審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
(任務)
第2条 審議会は、法第4条第4項及び第23条に規定するもののほか教育委員会の諮問に応じてスポーツの振興に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツの施設及び整備に関すること。
(2) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツの団体の育成に関すること。
(5) スポーツによる事故の防止に関すること。
(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほかスポーツの振興に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、10人以内の委員で組織する。
2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(任命)
第4条 審議会の委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が村長の意見を聴いて任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、退任するものとする。
(議事)
第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち出席した者の過半数をもって決し、可否同数のとき会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(細則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、審議会が定める。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月26日条例第14号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。