○佐那河内村立公民館管理規則
昭和54年3月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐那河内村立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和54年条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公民館及び分館の事業)
第2条 条例第2条に規定する公民館は、当該対象区域内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。
2 条例第3条の規定する分館は、それぞれの対象区域内の住民に対し、その地域の規模及び実情に即した事業を行うものとする。
(館長)
第3条 館長は、上司の命を受け、館の事務をつかさどり、所属職員を指導監督する。
(分館長)
第4条 分館に分館長をおく。
2 分館長は、館長の命を受け、分館の事業の企画、実施その他必要な事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(任期)
第5条 館長及び分館長の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した館長及び分館長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 館長は、再任されることができる。
職 | 職務 |
主事 | 一般事務 |
主事補 | 事務の補助 |
用務員 | 単純な労務 |
(開館及び閉館)
第7条 公民館及び分館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長は、その時刻を変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後10時
(休館日)
第8条 公民館及び分館の定期休館日は、原則として毎週月曜日とする。
2 館長は、必要がある場合には、年間を通じ15日以内で公民館及び分館の臨時休館日を定めることができる。
3 館長は、前項の規定による臨時休館日を定めるに当たっては、5日前までにその旨を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届けるとともに、これを公示しなければならない。
(施設及び設備の使用)
第9条 公民館又は分館の施設若しくは設備(図書を除く。)を使用しようとする者は、その3日前までに公民館(分館)使用許可申請書(様式第1号)を館長又は分館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(図書館の館外貸出し)
第10条 公民館又は分館の図書の館外貸出しを受けようとする者は、公民館(分館)図書館外閲覧許可申請書(様式第3号)を館長又は分館長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 図書の館外貸出しの冊数は、個人の貸出しの場合にあっては5冊、団体貸出しの場合にあっては15冊以内とする。ただし、団体貸出しの場合において館長又は分館長が特に必要があると認めるときは、15冊を超えて貸し出すことができる。
4 図書の館外貸出しの期間は、個人貸出しの場合にあっては10日、団体貸出しの場合にあっては15日とする。
(施設及び設備の使用制限)
第11条 公民館又は分館の施設若しくは設備の使用者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると館長又は分館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要を生じた場合には、館長又は分館長は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 使用のための手続に違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(施設及び設備のき損又は亡失の届出等)
第12条 公民館又は分館の施設若しくは設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損し、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長又は分館長に届け出なければならない。
2 館長又は分館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。
3 教育長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
(公民館運営審議会の組織)
第13条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第14条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。
2 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第15条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が使用するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するとき。
(3) その他特に教育長が必要と認めたとき。
(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用開始前日までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) 教育長がその他相当の理由があると認めたとき。
(事務の処理等)
第18条 公民館及び分館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。