○佐那河内村学校給食センター設置条例

昭和45年8月9日

条例第16号

(設置)

第1条 佐那河内村は、佐那河内小学校及び佐那河内中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、佐那河内村学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターは、名東郡佐那河内村下字中川原30番地に置く。

(職員)

第3条 給食センターには次の職員を置く。

所長 1人

学校栄養士 1人

調理員 3人

嘱託(運転手) 1人

(職務)

第4条 所長は、給食センターに属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 学校栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

3 調理員は、調理等に従事する。

4 嘱託(運転手)は、運搬車の運転その他給食物の運搬に従事する。

(運営委員会)

第5条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、給食センター運営委員会を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。

3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。

(委員)

第6条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を、教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 教育長

(2) 所長

(3) 佐那河内小学校長

(4) 佐那河内中学校長

(5) 学校栄養職員

(6) 小学校及び中学校の学校給食主任、PTA会長及び給食部会の代表者各1人

(7) 学識経験者1人

(監事)

第7条 学校給食運営委員会に監事2人を置く。

2 監事は、小学校及び中学校のPTAから選出された者各1人をあて、給食費に係る監査を行う。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日条例第19号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

佐那河内村学校給食センター設置条例

昭和45年8月9日 条例第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年8月9日 条例第16号
昭和51年4月1日 条例第10号
平成21年9月29日 条例第19号