○佐那河内村学校給食センター設置条例
昭和45年8月9日
条例第16号
(設置)
第1条 佐那河内村は、佐那河内小学校及び佐那河内中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、佐那河内村学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターは、名東郡佐那河内村下字中川原30番地に置く。
(職員)
第3条 給食センターには次の職員を置く。
所長 1人
学校栄養士 1人
調理員 3人
嘱託(運転手) 1人
(職務)
第4条 所長は、給食センターに属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 学校栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
3 調理員は、調理等に従事する。
4 嘱託(運転手)は、運搬車の運転その他給食物の運搬に従事する。
(運営委員会)
第5条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、給食センター運営委員会を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
(委員)
第6条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を、教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 教育長
(2) 所長
(3) 佐那河内小学校長
(4) 佐那河内中学校長
(5) 学校栄養職員
(6) 小学校及び中学校の学校給食主任、PTA会長及び給食部会の代表者各1人
(7) 学識経験者1人
(監事)
第7条 学校給食運営委員会に監事2人を置く。
2 監事は、小学校及び中学校のPTAから選出された者各1人をあて、給食費に係る監査を行う。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。