○佐那河内村教育支援委員会設置規則

昭和50年12月5日

教委規則第1号

(設置)

第1条 障がいを持つ幼児、児童、生徒(以下「障がい児」という。)の適正な就学を図るため、佐那河内村教育委員会に佐那河内村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 障がい児の障がいの種類及び程度の教育的な判別に関すること。

(2) 障がい児に係る教育相談に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから佐那河内村教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 教育及び保健関係者

(3) 児童福祉施設職員

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査員)

第6条 委員会に、専門の事項を調査検査するために調査員を置く。

2 調査員は、関係教育機関及び関係行政機関の職員のうちから、佐那河内村教育委員会教育長が委嘱する。

3 調査員の任期は、1年とする。

(事務)

第7条 委員会の事務は、佐那河内村教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和50年12月1日から施行する。

(平成17年9月29日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月2日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

佐那河内村教育支援委員会設置規則

昭和50年12月5日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年12月5日 教育委員会規則第1号
平成17年9月29日 教育委員会規則第1号
平成29年3月2日 教育委員会規則第1号