○佐那河内村無線情報連絡設備の設置及び管理に関する条例
昭和57年3月31日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、無線情報連絡設備(以下「無線設備」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線設備 免許申請書に記載された送信機、空中線、受信機、拡声機及び選択呼出装置をいう。
(2) 免許人 無線局開設につき、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(設置)
第3条 佐那河内村は、防災、一般行政、農事及びその他の急を要する事項につき、速やかに住民に情報を伝達することにより、住民の生命財産の保全と農業経営の安定を計り、もって住民の福利増進に寄与することを目的として、無線放送設備を設置する。
(名称及び設置場所)
第4条 設備の名称を「佐那河内村無線情報連絡設備」と称し、送信設備の設置場所及び受信設備の設置場所は、規則で定める。
(使用運用の禁止)
第5条 無線設備は、免許人以外使用することができない。
2 無線設備は、免許状に記載された目的及び放送事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる放送については、この限りでない。
(1) 人命、財産の救助等に係る非常放送
(2) 災害救助等に係る非常放送
(3) その他村長において特に必要と認めた放送
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第33号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。