○佐那河内村自治振興交付金交付規則
平成12年12月28日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、常会に対し自治振興交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、民主的な自治活動の運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「常会」とは、村内の一定区域ごとに、当該区域内住民により自主的に結成される団体であり、かつ、世帯を単位として構成される団体であって、村政と密接に連携し、当該住民の親睦と福祉向上のため、行政情報及び区域内の催事等の周知・連絡調整を行う団体である。
(交付要件及び交付基準)
第3条 交付金の交付を受ける常会は、佐那河内村常会長報償金支給条例(昭和45年条例第10号)第6条に規定する常会とする。
2 交付金は、毎年度予算の範囲内において、常会の加入世帯を対象として交付し、別表の基準により交付金を交付する。ただし、村長は、諸般の事情を考慮して調整することができるものとする。
3 前項の基準により算出した交付金は、その合計額を千円単位とし、千円未満は切り捨てる。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする常会の代表者は、佐那河内村自治振興交付金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 毎年度4月1日現在の常会加入世帯名簿
(2) 事業計画書
(交付決定及び交付時期)
第5条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、毎年度経過後1月以内に交付金を交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
交付の区分 | 交付の率 |
均等割 | 予算額の3割 |
世帯数割 | 予算額の7割 |