○佐那河内村役場の位置を定める条例

平成11年12月28日

条例第14号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、佐那河内村役場の位置を次のとおり定める。

佐那河内村下字西ノハナ31番地

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年3月22日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐那河内村役場の位置を定める条例

平成11年12月28日 条例第14号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成11年12月28日 条例第14号
令和4年3月28日 条例第2号