公開日 2021年06月14日
更新日 2021年06月14日
令和3年度 介護保険負担限度額認定証の更新申請について
・負担限度額認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から毎年7月31日までです。
・現在、認定証を交付されている場合でも、新年度(8月1日以降)も引き続き減額を受けるためには改めて申請が必要です。
☆注意☆
令和3年8月から、利用者負担段階の一部、食費の負担額の一部、及び預貯金等の一定額の基準が変更になります。
詳しくはこちらをご覧ください。→ 令和3年8月~ 介護保険負担限度額証申請用説明[PDF:176KB]
○更新申請の方法
通常、負担限度額認定の有効期間は、原則として申請を受け付けた月の初日からですが、更新時には例外的に有効期間の開始前(6月)から次の2つの方法によりご申請いただくことが可能です。
(1)通常の更新申請の方法
・下記の申請期間内に申請書を健康福祉課へ提出してください。
(2)介護施設による一括更新申請による方法
・下記施設の入所者については、各施設で申請書を取りまとめていただければ、一括して申請が可能です。
<該当施設>
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・地域密着型介護老人福祉施設
施設担当者の人は、申請書を取りまとめた上で、下記の申請期間内に申請書を健康福祉課へ提出してください。
※お願い※
介護施設による一括更新申請については通常申請との混同を避けるため、なるべく7月上旬までにお済ませください。
○申請書様式ダウンロード
☆申請時添付書類☆
・同意書(金融機関等に預金等の報告を求めるためのもの)
・通帳等の写し (次の(1)、(2)が分かる部分の写しを添付)
(1)銀行名・支店・口座番号・名義の分かる部分の写し
(2)最終の残高(申請日の直近2か月以内)が分かる部分の写し
※預貯金等の確認のため、佐那河内村が銀行等に調査を行うことがあります。
・受付の際に、申請書・同意書の記入内容や添付書類の有無を確認しますので、窓口でお待ちいただくことがあります。
・上記(1)(2)のいずれも郵送での申請は可能です。その際、記入内容や添付書類の確認のため、提出者にご連絡する
場合があります。
※なお、郵送の場合の申請日(受理日)は、原則、申請書が健康福祉課へ到着した日となりますのでご留意ください。
村外・県外や緊急時など申請日(受理日)が健康福祉課へ到着した日では不都合な場合は、あらかじめお電話で健康
福祉課へご相談ください。
郵送先:〒771-4195 名東郡佐那河内村下字中辺71-1 健康福祉課 介護給付担当
○申請期間
・上記(1)(2)のいずれも申請期間は、令和3年6月14日(月曜日) から 令和3年7月30日(金曜日)の間となります。
○審査結果(認定証または非承認通知)の送付
・受け付けた分から審査し、7月中旬以降に順次発送予定です。
・課税状況や預貯金等の確認等のために審査判定に時間を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・要介護認定の申請中のため8月以降の認定期間がない人は、認定があってからの審査判定となります。
・申請方法(1)(2)の間で申請の重複があった場合、原則、先に申請された人を優先しますので、あらかじめご了承ください。(1)の通常の更新申請と(2)の介護施設による一括更新申請が同日に行われた場合、(2)の介護施設による一括更新申請分を優先させていただきます。)
・7月中の審査判定時点で、資格喪失(転出・死亡)されている人は対象外とさせていただきます。
※「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」・「特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置)」についても同様です。
・社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請書 [PDF:54KB] 及び
特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置)[PDF:33.8KB]
に関する令和3年度更新申請についても、上記の介護保険負担限度額認定証の更新申請と同様の取り扱いとさせていただきます。
お問い合わせ
健康福祉課 介護給付担当
〒771-4195 徳島県名東郡佐那河内村下字中辺71-1
電話:088-679-2971 FAX:088-679-2125
E-mail:kenfuku@sanagochi.i-tokushima.jp
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