セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関連)

公開日 2020年03月27日

更新日 2020年06月19日

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)とは

 

 セーフティネット保証4号とは、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠の保証が利用可能となる制度です。

 このたび、新型コロナウイルス感染症により、経済産業省が全47都道府県を指定地域として「セーフティネット保証4号」を発動しました。(令和2年3月2日官報告示)

 

認定要件

 

  • 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

 

指定期間

 

 令和2年6月1日まで(申請受付が可能な期間)

 ※令和2年9月1日まで指定期間を延長

 

必要書類

 

認定申請書[PDF:41.8KB] 2部

売上高確認表[PDF:28.4KB] 1部

委任状[PDF:17KB] (事業主本人以外の人が申請を行う場合)

 

  直近1ヶ月及び前年同期(その後2ヶ月を含む3ヶ月間)の売上高等が比較、証明できる書類(試算表等)

  佐那河内村で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項証明書等) 1部

 

留意事項

 

1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。

2.本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。

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